離婚。。と戸籍について。。
離婚って色々と手続きが面倒ですね。。。
姓を変えようか。それとも、そのままが良いか悩みます。。
4月に入り『寒いですね~』の挨拶もめっきり交わすことも減りました。
そのうち『春ですね』『暖かくなりました』との挨拶が飛び交うことを楽しみにしております。
前回ブログは『婚姻関係』を考察いたしまして、何となく春らしい話題でしたが、今回のブログは『離婚』を民法上で考察したいと思います。
余談ですが、当方は西暦2000年1月1日に入籍した私人ですが、その後山あり谷あり、荒波有りの人生を歩んでいますが、本題の『離婚』については家族内では特に議題に挙がることは御座いませんので、ご安心頂ますようお願いします。
先日、再婚しました『森下さん、亀戸さん』は順調に新婚生活を送っておりますので、別の家庭での例を挙げて説明したいと思います。
1,成人した娘さんがいる場合
亀戸でお世話になるであろう『佐野さん』にてご説明したいと思います。
ご家族は、佐野太郎さんと妻花子さん、ひとり子のヒトミさん(25歳)の三人家族で、今回は離婚協議のことはさておき、離婚に纏わる戸籍を考えてみます。
御夫婦は離婚は合意し、ヒトミさんは特段反対していないようです。
佐野花子さんの旧姓は『船橋』ですすが、花子さんは『婚氏続称』で『佐野』を名乗り続けるようです(民法第767条第2項)
そうすると、離婚後の戸籍はヒトミさんは父親である佐野太郎さんの戸籍に残り、花子さんだけが新しい戸籍が編成されることになります。
A・・・筆頭者・佐野太郎、配偶者・花子(離婚により除籍)、長女・ヒトミ
B・・・筆頭者・佐野花子
2,子供が未成年の場合
一般的に多いのが『未成年の子供』の場合『親権』『養育費』といった問題が出てきますが、戸籍を母方に移す場合『子の氏の変更許可申立書』を家庭裁判所に提出し許可が必要になります。
今回の場合、ヒトミさんは成年なので『親権』『養育費』は問題ないのですが『戸籍』についてどうなるのでしょうか!?
3,子供が成年の場合
子供が成年でも両親が離婚した場合、父の戸籍から母方の戸籍へ移るには家庭裁判所の許可が必要になり、『子の氏の変更許可申立書』をだし許可の審判を得て母方への入籍届を出します。
親が婚姻中の場合は別で、親が養子になる縁組をするとき、子どもの氏の変更は家庭裁判所の許可は不要で『区市町村への入籍届』だけで済みます。
4,身分事項について
養子縁組などを『身分証明』と呼び、単なる『届』だけではなく、今回の場合、ヒトミさんの意見を尊重することになります。
ヒトミさんは、父の戸籍に残留してもいいし、母の戸籍に移っても、或いは分籍してヒトミさん自身の戸籍も作ることも可能で、親の都合だけではなく、ヒトミさん本人の意思を尊重することが大切になります。
※最近はこの3つの選択肢で色々と相談に来られる方も御出ですが、中々にお答えするには色々と考えさせられます。。。。
ブログも中盤に入りましたが『婚氏続称』についても考察したいと思います。
5,婚氏族称について
前半のご説明で、離婚しても旧姓に戻らないケースを考察しました。
これを『婚氏族称』と言い、よく『旧姓に戻る』とか『旧姓に戻らない』と言いますが、少しややこしくなりますが整理しましょう。
6,離婚したら
結婚して『氏』を変えた人が離婚したら、以前の姓に戻るのが原則(民法第767条第1項・第771条)
前回の例で言えば、佐野太郎さんと離婚する花子さん(旧姓・船橋)は、船橋花子さんに戻ることが原則ですが、『佐野花子』を名乗り続けています。
社会的に長年名乗っている『姓』を変更すれば、色々と支障もありそんなときは離婚から三ヶ月以内(離婚と同時)に区市区町村に『離婚の際に称していた氏を称する届出(婚氏)』を出せば、結婚していた時の『姓』を名乗ることが可能です(民法第767条第2項)花子さんはこの届けをすると仮定します。
この『届け』は、元夫の許可・了解は不要で、元夫だけでなく元夫の親を含め何人も意義申立ては出来ません。
花子さんは、自分の意思で自由に『佐野』姓を名乗り続けることが出来ます。
7,3ヶ月経過してしまった。。。。。
離婚の際に、何らかの事情で『婚氏続称届』を出さず、通称で『佐野花子』を名乗っているうちに3ヶ月過ぎた場合、家庭裁判所の許可を取れば間に合います(戸籍法第107条第1項)難しいことは有りませんが『婚氏続称届』『離婚届』は同時に出したほうが、手間がかからないです。
8,再度変更する場合
『婚氏続称届』を出して、『佐野』になってから『船橋姓にしたい』と思った場合でも、『届出』では変更不可で、変更は家庭裁判所に申し立てて『特別な事情がある』と判断された場合のみとなります。
9,子供はどうする!?
『子』は『親』と別に成り、『ヒトミ』さんが未成年で花子さんが長女である『ヒトミ』さんの親権者になったとしても、『ヒトミ』さん『佐野』を名乗ろうとしても『船橋』に戻ろうと同じになります。
ヒトミさんを花子さんの戸籍に入れようと思えば、前項同様、家庭裁判所に『子の氏の変更許可申立書』を提出して許可を得なければ成らないのです。
以上が『離婚が起因の戸籍』に関してのご説明と致します。
仲の良い方々でも、モシカしたらの説明内容ですが、原因は色々有りますが成る可く今回の議題手続きに成らないよう、ご家族・御夫婦の間では仲良く、そしてご連絡頂ければと思います。
次回のブログは『婚姻関係の終了』の内容をお浚いしようと考えております。
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