『入籍しました』は本当!?
『結婚』『入籍』どう違うのか、分かる方は凄く勉強家です!
『再婚』は法的に色々と複雑ですが学ぶと安心です!
ウクライナ情勢・中東紛争等でのテレビやインターネット等にて、本当に残忍なニュースが続いていると、正直明るい話題が欲しいものです。
21世紀に入り、世界的に幸せな世の中になると思っていましたが、紛争・戦争はいつの世もなくなることは無いようで、今回のブログは前回の終活問題と対して、おめでたい話題を題材として扱いたいと思います。
タイトルで『入籍しました』の話題を分析したいと思います。
芸能人・スポーツ選手が嬉しそうな表情で『入籍しました』と記者会見している様子が映像で伺えますが、詳しく解析したいと思います。
婚姻『結婚』する時に出すのは『婚姻届』であり、『入籍届』ではありません。
『戸籍法』も『婚姻』と『入籍』は分けて扱っており、婚姻後は夫若しくは妻の姓どちらを名乗っても違法ではありません。
ここで初めて気がつく方もいらっしゃいますが、夫の姓を名乗ることを選択した場合、戸籍筆頭主は『夫』になりますが、妻の姓を名乗ると選択した場合戸籍筆頭主は『妻』になります。
本籍地について、場所は何処でも自由に決まることが出来ますが、当方のお調べした所、夫の姓を名乗る方が大多数となりました。
1、婚姻届を出すと!?
『婚姻届』を出すと、普通は夫も妻もその親の戸籍から出て、新たな戸籍が編成されますが、厄介なのは『戸籍』の記載になります。
現在の『戸籍全部事項証明書』では、『身分事項』に『出生』『婚姻』と書いてあるだけですが、以前までの様式の『戸籍謄本』では夫も妻も『元の戸籍から入籍』と書いてあり、はじめの方に『婚姻の届出により夫婦につき本戸籍編製』と記載されます。
2,それでは『入籍』とは!?
『入籍』とは、すでにある誰かの戸籍に新たに入ることです。
養子縁組をして養親の戸籍に入る場合、離婚した(戸籍筆頭者)である夫の戸籍に結婚して入る場合『分籍』して(戸籍筆頭者)の夫と戸籍に入る場合が有ります。
従い『結婚しました』が『入籍しました』でも間違いない場合もあります。
3,そこで『民法改正』しております。
民法の家族法部分(第4編親族、第5編親族)は、日本国憲法24条に基づき、1947(昭和22)年に全面改正されております。
その特徴として、明治以来の『家制度』が廃止され、男女平等を徹底され、家族を夫と妻、親と子、親族相互の個人と個人の権利義務関係として規定し、個人を基礎に置くことになりました。
『今日入籍しました』発言は、意図はともかく『婚姻届を出し正式に戸籍上も夫婦』という意味で、めでたく『入籍』という表現となりますが、無意識に『家制度』の名残りも多少有ります。
今回のブログも後半に入りますが、再婚組の子供が一人いる環境での婚姻を考察したいと思います。
4,結婚と聞いても初婚だけではなく、再婚というケースも多々有ります。
そこで民法上の再婚について考えてみたいと思います。
例を挙げて説明したいと思います。
森下太さんと、亀戸細美さんが結婚することに成りました。
彼は初婚ですが、彼女は再婚で8歳の息子・大地君が連れ子になります。
細美さんは、離婚経過後3年というケースで考察したいと思います。
お二方は『森下』姓を選び、戸籍は筆頭者『森下太』配偶者『細美』となりますが、『大地君』は『婚姻による除籍』となった『亀戸細美』さんを筆頭する戸籍に残ります。
母親が結婚しただけでは、子供と母の配偶者とは法的な親子関係にはならず、法的な親子関係になるには、森下太さんと亀戸大地君が『養子縁組』をする必要があります。
5,養子縁組にて法的な親子関係
『養子縁組』には、前提として養親となる『森下太』さんと養子になる『亀戸大地』君との『合意』が必要不可欠になります。
『亀戸大地』君は15歳未満ですから、親権者の『細美』さん(大地君の法定代理人)の『承諾』が必要になります。(民法第797条第1項)
此処で重要なのは、未成年者を養子にするときは原則として、家庭裁判所の許可が必要になりますが、配偶者の子供であればそれは不要となります。(民法第798条)
この場合は、各市区町村などに『養子縁組届』を出すだけですが、此れにより
筆頭者・森下太
配偶者・森下細美
養子・森下大地
上記の戸籍が出来上がり、『大地君は法的に実施と同等』の扱いになります。
最近は、家を買われる方や、売却・賃貸関係者の方々の複雑な案件が多いもので、初歩的な判断ミスの無いようお聞きしております。
但し、『大地君と実父との親子関係』ですが、養子縁組した後でも『親子関係』は消えないことと、『相続権』もそのままになるので、『大地君は二人の父親』が居ることになります。
また『大地君』が15歳以上であれば、森下太さんとの養子縁組に親権者の承諾は不要であり、当事者間の合意にて届出を出すことが出来ます。
母の結婚には賛成の『大地君』が『自分は以前の姓のままで居たい』と主張したとすれば、養子は養父の姓を称することになります。
森下太さんと亀戸細美さんが『亀戸』姓を選択し、亀戸太さんと養子縁組すれば大地君も『森下』姓に成らざるを得ません。
6,両親が『亀戸』姓になる方法として
方法の一つは、森下太さんと亀戸細美さんが『亀戸』姓を選択する事です。
養子縁組した『大地君』も『亀戸』背のままで、戸籍は『筆頭者・亀戸細美さん、長男・大地君、配偶者・太さん』となり、『大地君と太さん』の戸籍欄に『養子縁組』した旨の記載されます。
もう一つは、『亀戸細美さん』の両親が『亀戸』姓で健在の場合、まず『森下太さん』が『亀戸細美さん』の両親と養子縁組して『亀戸太さん』になり、その上で婚姻届と養子縁組を出す方法で、『筆頭者・亀戸太、配偶者・亀戸細美、養子・亀戸大地』という戸籍になります。
子供である『大地君』としては、姓名が変わらないので面倒ですがこの方法が、手がかからないように見えます。
7,そもそも養子縁組をしないという選択肢について
『養子縁組をしない』選択肢の場合はどうなるのでしょうか!?
森下太さんと亀戸細美さんが結婚して『森下』姓を選択した場合、コレまでに説明したように『大地君』は『亀戸』姓のまま元の戸籍に残り『家族』になっても『大地君』は、『森下太さん』との親子関係はなく、『配偶者の子供』すなわち『婚姻1等親』となります。
この場合、森下太さんの相続だけを考えると、『遺言状を書き残す』『死因贈与契約締結』という方法が考えられます。
初婚・再婚問わず、ご結婚はおめでたい話ですが、子供の有無で色々と法的な縛りも御座いますが、不動産等に関した説明は以上となります。
婚姻自体は簡単にブログでご説明致しますが、次回は『離婚』した場合を考察してみたいと思います。
以上、簡略的では御座いますが民法上の婚姻関係のご説明とさせて頂きます。
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