高齢者を巡る諸問題。。
元気なうちにやるべきことは!?
『エンデイングノート』聞いたこと有るような。。
タイトルで記載しましたが『高齢者を巡る諸問題』といっても、一人ひとりの事情も違い、個別に検討することになります。
弊社の亀戸店を開設するにあたり、ご挨拶を兼ねまして近隣の方々にご訪問したところ、ご年配の方々が多いと思いました。
通常、一般的ですが相談窓口ではいくつかの心配要素が兼ね備える感があります。
1,経済的に苦しく、年金が少ない・定住した住まいが無い。
2,健康に不安要素を持ち、複数の掛かり付けの病因が有る。
3,独居生活若しくは老夫婦のみの生活を続けている。
4,将来、認知症になったらどうしよう。。。
5,一人暮らししている場合、相続・遺言はどうしよう。。。
6,自分が亡くなった場合、葬儀・お墓はどうしよう。。。。
此等の問題は一括して世のいう『終活問題』と呼ばれ、独自で抱える高齢化・子どものいない老後の問題とされます。
当方も、将来の事を踏まえて、老後資金はいつ頃枯渇するのか、そんな事をいつも考えていて、相方に老後はどうするのって話しかけている所存です。。。
①老後の経済問題
よくたまに『今の高齢者は裕福』という方も少なからず居ると思います。
高齢者の『資産』を子供・孫などに早めに承継させる施策が打ち出されていることもあります。
但し、それは極々一部のご高齢者であって、大半のご高齢者は『年金が少ない』との意見も多く、老後に格差がうまれており大概のご高齢者は『年金だけでは生活が無理』との経済的事情で、当方も気にかけているのが『高齢になっても働く』という方も増えております。
ある芸能界の重鎮でも高齢者施設からテレビの撮影に出るという時代に成りました。
②老後の健康問題について
健康問題も個人差があり、しかしながら永年にわたり労働・生活の影響を受けて、病気になってからの対処についても大きな差がでます。
以前は『成人病』と呼ばれた『生活習慣病』は、『健康は生活習慣の問題』となりますが当方からの見解は疑問が残るところも多々あります。
職場または家庭環境が大きく異なり、若年層から色々とご苦労を積んだ方は、健康問題に少なからず有ると思います。
③老後の一人暮らしについて
世間では一番心配することは『孤独死』でしょうか。
一人暮らし、高齢者の御夫婦層で、知人等が『孤独死』されているのも事実です。
④終活問題について
以前どこの週刊誌だったか忘れてしまいましたが、私の知り合い同業者な方でも『終活』の言葉も聞くようになりました。
人間は最後までどう生きるか考えるものですが、最近は高齢者を狙って犯罪が増えており世知辛い世の中にもなったと感じます。
終活とは、当初葬儀や墓地等の人生の終焉に向けて事前準備の意味が強かったのですが、現代は『人生の終末を考え自分を見つめ、より自分らしく生きる活動』という感じに変わりつつあります。
自分もそうですが、人生の後半戦に入り今までを顧みて、趣味や楽しみや新しく出来る友人知人を大切にするのが最善と思います。
しかしながら、人間は寿命は必ずあり、ある海賊映画でもセリフで『死ぬ時を迎えるために生きている』の言葉通り、最後までどう生きるかを考えるには、今を大切にしていくことも重要ですし、夜寝る前に『今日も無事1日終わりました』という感謝も大事であると思います。
⑤ブログも後半に入りますが『エンデイングノート』ってお聞きになられた事がありますでしょうか!?
エンデイングノートの内容ですが以下の記載が多いようです。
◯病気になった時の延命措置について望むか望まないか
◯自分が介護が必要になった際に希望する内容について
◯財産・貴重品に関する情報について
◯形見分けや寄付に関する希望について
◯葬儀・自分が入る墓地について
◯遺産相続に対する考え方や『遺言状』の有無について
◯家族・親戚・友人知人への言葉について
◯自己のプロフィールについて
◯家計図・家族・親族のリスト、友人知人のリストについて
一般的にエンデイングノートは、故人の葬儀時に進行役の方が参考に読み上げていると聞いておりますが、意外と大事なノートです。
故人の生前伝えたい内容ですので、考えた方は素晴らしいと思います。
因みに『エンデイングノート』は書店で売られているのも最近まで知りませんでした。
ここで重要なのは『遺言』と『エンデイングノート』には違いが有ります。
『エンデイングノート』の書く内容は、正直任意であります。
『遺言』は、法的に様々な決まり事があり、『遺言』が『人の最終の意思表示』であること、『遺言』を書いた人の『死後に効力が生じる』制度になります。
ここは重要ですが、死後のことが心配な方は『エンデイングノート』と『遺言』を両方残すのもいいと思います。
⑥法的効力のない事項について
遺言には何を記載しても構いませんが、その全てに対して『法的効力』が発生する訳では有りません。
法的に意味を持たない記載事項については、効力は出ないのです。
葬儀の方法、婚姻・縁組の指定、家族間の介護・扶養方法・遺訓等などです。
遺言については、相続人の自発性に委ねられますが、『法的効力がない』から書かないとか、書いても無駄には成らないものです。
相続分の指定、法的効力のある事項についての遺言者の心情を遺族に伝える遺言の効力も大きいものです。
『公正証書遺言』でも葬儀の方法や遺骨の取扱いなど『遺言事項』以外『附言事項』として書くことも有ります。
以上が『高齢者を巡る諸問題』について、大方の説明とさせて頂きます。
因みに、遺言状は公証役場でも正式に手続き出来ますが、悔いのない人生を過ごされることと、老後の不安については誰でも考える事です。
当方も日々色々な方より、ご相談を受け良い回答が出来るよう勉強してまいります。
関連した記事を読む
- 2024/11/29
- 2024/11/21
- 2024/11/19
- 2024/11/16