なんだコレ!?ある日突然『請求書』が。。。
相続する時は、色々と協議してご確認下さい。。
あまり聞き慣れないですが『代償分割』はご存知でしょうか!?
よくある話ですが、見知らぬ送り主からの封筒が自宅に届くと言った話は、古今東西どこでも有る話なのですが、いざ名義も自分宛てだと非常に不安になる話です。。。
ことの発端は、亡くなりました叔父さんの債権者と名乗る法人から『請求書』が届くという話は無くはありません。
このケースは、その叔父さんには妻子が居るのですが『相続人として請求した額を払え』という話からご説明致します。
この状況であると、よくニュースでも話題になる詐欺事件と思う方が多数いると思います。
このような事情の場合考えられるのが
1、叔父の妻子が家庭裁判所に『相続放棄』の手続きをした
2、第ニ順位の相続人『叔父の親』が不存在で、第三順位の相続人(叔父の兄弟姉妹)に請求する所、その方々も不存在・行方不明の場合、兄弟姉妹の子どもたちが相続人になる形になった
3、上記1、2、の理由にて、此方に『相続人』としての請求書が到達した。
このような事例は稀ではなく、相続に関する知識が不十分であるがため、悪意は無くても親族に連絡しないまま相続放棄をして、結果的に請求書が来た親族に多大な迷惑がかかるという訳になります。
通常は、事前に叔父の妻子より連絡があれば良いのですが、こういう事例で有ると嵌められた認識になるものです。
『相続放棄をする場合』は、関係親族に必ず連絡をしておくことが重要です。
とは言っても現実的に気づかず、その意味で『相続放棄』を考える場合は、当方のような専門業者に依頼すると安心かと思います。
※相続には『熟慮期間』というものが設けられており、通常『熟慮期間は3ヶ月』くらいであるので、民法上『熟慮期間』について、ここは重要ですが『自己のために相続の開始があったことを知ったとき』から起算して『3ヶ月』としています。
ここで間違えやすいのが『相続の開始から3ヶ月』ではないのでご注意下さい。
今回のケースに例えると『請求書』が届いた時に起算することになり、姪の『相続放棄』の手続きは十分な時間が出来るというわけです。
このような事例は『相続放棄』すると色々な事が起きるので、当人たちでの解決が難航するようであれば、弊社のような不動産業者または法曹に相談するのが良いと思います。
ブログも後半に入りますが、相続に関しては安心できないものです。。。。
☆熟慮期間が過ぎてしまった場合。。。
民法は『熟慮期間』について、『自己のために相続の開始があった事を知ったとき』から起算にて『3ヶ月』としており、『相続の開始から3ヶ月』ではない事はお忘れのないように。
但し『相続を知ったときから3ヶ月経過』した場合は!?
最高裁の判決でも『例外』を認めざるを得ない事柄も御座います。
1,故人に財産(負債)が全く無い
2,(負債)を調べることが困難な状況
3,(負債)が無いと信じたことに相当な理由が有ること
解りやすく言えば、故人が財産もなく、散財家でもないという感じで放置していた場合に落とし穴が有るもので、当方も『相続放棄組』であります。
☆家庭裁判所について
家庭裁判所の相続放棄の審判でも、今までの事例(最高裁判所事例)を踏まえて柔軟に対応しており、『相続の発生を知ったときから3ヶ月経過』しても、相続放棄を認められる可能性もあります。
但し、相続放棄はあくまでも自己申告(この場合、家庭裁判所に相続放棄の手続)をするので、通常の制限を超過している場合、専門の法曹に相談して準備する必要があります。
☆遺産分割をした後について
故人に借金(負債)が有るのに遺産分割してしまった後に、債権者から督促状(請求書)が届いてしまった場合どう対処すべきなのか。。。。
相続を放棄した場合、財産・借金も承継しないということに成ります。
既に遺産分割して財産を分けた後では、民法921条第1項『相続した』ものと取り扱われ、原則相続放棄することは無理という話になります。
家庭裁判所では、遺産を受理した相続人の相続放棄は現状認められません。
故人が借金がある恐れが有る場合は、必ず借金の有無を調べて、財産より債務が多い場合は、遺産分割せず『相続放棄』するほうが賢いと思います。
相続財産に時間のかかる調査の場合、民法915条第1項記載事項、家庭裁判所に『熟慮期間の延長する』事が可能です。
何れにせよ、以上の事柄は複雑な手続きになりますので、状況により難しい判断になりますので、相続問題に詳しい人に相談される事をお勧め致します。
少子高齢化の現代、色々な相続方法もあります。
最後にご説明する『代償分割』はご存知でしょうか!?
相続財産を相続人の間で分割しないで、特定の相続人が不動産などの財産相続し、その代わりに自分の財産をほかの相続人に与えるという分割方法を『代償分割』と言います。
相続財産をどのように分割するかは相続人の自由であり、上記の合意内容で『遺産分割協議書』を作成しますが、『贈与』と判断されないように専門家に相談することをお勧め致します。
以上がタイトルで記載しましたが『突然請求書が届く』かもしれない一例です。
身内が他界された場合は、諸事情にて請求される事も御座います。
今、振込め詐欺とかの問題も御座いますが、相続される場合はご注意頂ますようお願い致します。
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