法的効力の強い契約!?
『公正証書』にしなければ成らない契約も有ります。
必ず『公証役場』で手続きする必要が有ります。
よく賃貸・売買を契約するにあたり、契約内容に対して不服申し立てされる事例は極たまに出てくるものです。
其処で【公正証書】と呼ばれる聞き慣れない手続きを行う場合も御座います。
①公正証書には『執行受諾文言』の記載すること
『公正証書』というものは、『公証人』という特殊資格者が、当事者の申し立てに基づいて作成する文書で、一般の文書よりも強い法的な効力が認められています。
公正証書は一定条件を備えれば、債務名義(強制執行の根拠となる債権の存在・内容証明する文書)となります。
其処で、公正証書に基づいて強制執行を行う事が可能になり、公正証書の効力を『執行力』と呼ばれています。
※『強制執行』とは、債務者が債務不履行時、裁判所・執行官に申し立てる事で行われる強制的に権利を実行する手続きの事を言います。
どんな契約書でも公正証書にすれば『債務名義』となる訳ではなく、2つの条件が必要となります。
請求内容が、一定額の金銭の支払いや一定数量の代替物または、有価証券の給付で有ることで、もう一つは債務者が『債務履行しない場合には強制執行を受けても文句を言わない』旨の記載がなされている事です。
上記の記載を『執行受諾文言』または『執行認諾約款』と言います。
執行受諾文言があれば、公正証書に記載された一定額の金銭の支払いについて、訴訟を経なくても強制執行を申し立てる事が出来るわけです。
※執行受諾文言は、公正証書に基づいて強制執行を行うためには欠かすことの出来ない文言であり、忘れないように入れてもらう必要が御座います。
②公証役場で手続きをする
公証人がいる場所を公証役場と言います。
『公証人』は、裁判官・検察官・弁護士と言った法律実務経験者や一定の資格者の中から任命され、裁判官経験者が比較的多いです。
公正証書を作成するには、公証役場に行き『債権者』と『債務者』が一緒に公証役場に出向いて、公証人に公正証書を作成依頼します。
事前相談や連絡は、当事者の一方だけでも可能ですが、『契約書を公正証書にする場合』には、『契約当事者双方』が出向く必要があります。
但し、実際に本人が行かなくても代理人に行ってもらう事も可能ですが、公証役場では、先ずは当事者に人違いが無いかどうかの確認をします。
公証人自身が当事者と面識が有るような特別なケースを除き、本人確認のため発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を持参することになります。
③公正証書にしなければ成らない契約書が有ります。
貸主は、賃貸借契約書を公正証書にすることで、家賃を確保する事ができ、『執行受諾文言がついた公正証書』は『債務名義』になります。
上記の『公正証書』を持っている貸主は、借主が家賃・地代を支払わない場合には、『訴訟をすることがなく、借主に強制執行を行い、家賃を回収』する事ができます。
また、『事業用定期借地権』については、公正証書で契約書を作成することを義務付けられております。
「公正証書の作成の流れ」を纏めて説明しますと
1,申請前に公正証書の作成について当事者の合意が必要になります。
2,申請書類の確認作業
『公正証書にしたい文面』
『法人の場合には代表者の資格証明書や商業登記事項説明書』
『印鑑証明書』
3,最寄りの公証役場に行くこと
4,公証人が文書を作成する
その場合、直接『公証人』にご確認頂ますようお願い致します。
弊社でも借地権のご相談を色々と手かげておりますが、『借地権つき建物売買契約書』『土地賃貸借契約書』『月々の地代支払い帳』が必要となります。
お気軽にご相談下さいます様お願い致します。
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