不動産売却の手続きについて
今、売却時期であるかどうか!?
不動産売却に関わる契約方法が幾つか有ることはご存知でしょうか
不動産をお取扱いしております私共が思うことは、2024年も不動産価格が高値水準に有ることです。
弊社も、専任媒介にてご売却されるお客様の大切な財産である不動産(土地・建物・マンション・収益物件)のご売却のお手伝いさせて頂いております。
弊社は、権利の複雑な不動産のご売却のお手伝いを得意としております。
不動産価格を査定する上で、購入されるお客様の気持ちも加味したり、今後の景気・相場等色々考慮して金額について色々と考えされることも御座います。
現在の査定金額だけではなく、物件の安定性・将来性等の売却される御人に納得されるまでご説明する必要が御座います。
御人の様々なお考えや、都合等もあり今までご売却のお手伝いさせて頂いております。
長年不動産の取引を続けていますと、近年の不動産価格は落ち着くことは無さそうですが、値下がりする材料は何であるかも当方もご売却される御人様への説明は重要で有ります。
不動産のご売却は、金額・期間・秘密の保持・その他の条件等にて活動が様々に変わります。
一般的に、売却する際は色々と心労・気がかりな点と多くあり、不動産会社との綿密な相談が必要とされ、弊社も売却についての種々多様な対応を行っております。
売却する際に必ず媒介契約と言われる説明の上、3種類から売り手側に選択していただく事が御座います。
媒介契約の種類
①専属専任媒介契約
依頼主と不動産(宅地建物取引)業者一社のみの契約となり、自己発見の方との契約はできません。
この場合の契約は拘束力が強く、当初の契約期間は3カ月・場合により更新後の契約期間は同等の3ヵ月程度となります。
長所として、信頼できる不動産業者であれば、この契約が一番合理的です。
短所は、誠実さを欠けた業者にあたりますと、高めに売却金額を設定すると期間内の成約は厳しく、自宅周辺や知人等に即座に知られてしまいます。
②専任媒介契約
依頼主と不動産(宅地建物取引)業者一社との契約となりますが、ご自分で買主を探すことが出来き、専属専任媒介契約より、拘束力が緩い契約内容となります。
利用方法として、買主(売主)を自分でも探せるので、積極的にご売却されたい方に向いている契約内容となります。
長所として、依頼した不動産会社の担当としての窓口になりますので、お客様の内容を十分確認したうえで詳細を依頼者に報告することが可能です。
短所として挙げられるのが、買主にとっての窓口業者が一社のみですので、情報等の供与が少ない場合・経験不足や真剣味が薄い担当者にあたる場合、買主・売主が中々見つからないケースも少なからず有ります。
③一般媒介契約
依頼主と複数の不動産(宅地建物取引)業者との契約となり、定期報告の有るケースと、定期報告を省略するケースの二通りある契約内容となります。
長所としては、御人のほかに複数の不動産業者が、各媒体にて紹介することが可能です。
短所として、不動産業者としては他業者との競争が大きなデメリットになり、予算を計上できない為に販売活動に注力できない場合が有ります。
定期報告しない場合は顕著で、販売活動をほぼ行わない不動産業者もございます。
以上が、もしご売却する際の初歩的なご説明となります。
売却活動で注意する点ですが、金融機関との借入がある場合、売却(成約)金額が金融機関の借入金額より低い場合ことも有ります。
その差し引き金額を自己資金で補うほか、諸費用等も加わり売却しても赤字になる場合が有ります。
不動産売却時に利益が出る場合は、確定申告が義務化されており、その譲渡金額に応じて納税対象になる場合が有ります。
また気を付けて頂きたい点は『売却時の税金』です。
マイホーム(自己所有物件)をご売却する際は、所有期間の制限がなく譲渡所得から3,000万円控除できる特例が以前よりございまして、『居住財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』の利用することが可能です。
ご売却の際は、税理士・会計士の有資格者の方々や、最寄りの税務署にご確認下さい。
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