建築基準法ってなんですか
建築基準法は、家を建てる際に遵守する法になります。
建築する際の、最低限遵守する決まりが有ります。
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低基準を定めて国民の生命、健康および財産の保護を図ることを目的として制定されております。
土地の利用に関する建築基準法の制約のなかで、幾つか重要な項目があります。
①接道義務について
建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接していなければならず、此処でいう建築基準法の道路種別は幾つか御座います。
1.道路法による道路で幅員4m以上のもの
2.都市計画法、土地区画整理法等による道路で幅員4m以上のもの
3.都市計画区域が指定された際、現に存在する道として幅員4m以上のもの
4.道路法、都市計画法等による新設または、変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のもので、特定行政庁が指定した幅員4m以上のもの
5.位置指定道路・・一定基準に適合した道で築造しようとする特定行政庁から位置の指定を受けた幅員4m以上のもの
6.法施行前の道路・・都市計画区域が指定された際、現に建築物が立ち並ぶ幅員4m未満の道で特定行政庁の指定されたもの
※この場合は、その道の中心から水平距離2mの線が道路の境界線とみなされるため、建物建築する際は道路後退(セットバック)する必要があります。
※ここで重要なのが【道路幅員が4m】が道路として基準となり、法制度前の道路については一般的に【建築基準法第42条2項道路】にあたり、建築する際に対面している土地と併せ4m以上を確保することが重要となります。
②建蔽率(けんぺいりつ)
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を建蔽率と言い、用途地域によって定められた数値を超えてはいけません。
③容積率
容積率とは建築物の延床面積に対する割合をいい、延床面積とは建築物の各階の床面積の合計を言います。
但し、幅員12m未満の前面道路に接する場合は、前面道路の幅員により次の数値を乗じ得た数値以下の制限がかかります。
1.住居系用途地域・特定行政庁が指定す区域は4/10
2.それ以外の地域は6/10
※建蔽率・容積率の異なる2以上の地域・地区に跨る敷地の建築面積・延床面積の許容限度は、それぞれの地域の建蔽率・容積率により計算された建築面積・延床面積の合計になります。
※第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、原則的に高さが10~12m程度制限されます。
④斜線制限
前面道路や隣地などから一定勾配をもって斜線をひくことで、建物の高さと建てられる空間範囲が制約される地域があります。
⑤日影制限
日影により中高層建築物の高さの制限は、日影時間を一定の範囲の地域について、一定時間内に制限されることです。
冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間で、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域では、平均地盤面から1.5mを超え10mの範囲内について条例で指定する時間以上、日影となるような部分を生じさせないようにしたことです。
⑥防火・準防火・新防火地域
防火地域において、地階を含め階数が3以上か床面積が100㎡以上の建築物
準防火地域内では、地階を除く回数が4階以上かまたは延べ面積が1500㎡以上の建築物は、耐火建築物にする必要があります。
これらの地域は不燃化にし、密集した市街地の防火のために設けられております。
※新防火地域については、木造密集地域に於ける災害時の安全性を確保するため、木造密集地域における木造住宅の建替えを防ぐ目的にて【東京都建築安全条例第7条の3】に基づき都知事が指定する災害時の危険性が高い地域となります。
特に震災時に発生する火災等による危険性が高い地域とされます。
以上のご説明ですが、整理すると3項目が重要となります。
①建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接道する義務
②用途地域においては、建築物の用途、建蔽率、容積率等の規制があります。
③建蔽率、容積率の異なる2以上の地域・地区に跨る敷地(一般に用途跨ぎ)については、其々の建蔽率・容積率により計算された建築面積・延床面積の合計が許容限度になります。
建築基準法についての基礎知識は以上のご説明は、長年必要最低限の知識となり、とても大切な事項となります。
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