重要事項説明について
契約前に必ず説明される事柄について、事前に熟読し理解していただきたい内容です。
説明は重要で理解しておきたいものです
不動産の『重要事項説明』は、『賃貸契約』『売買契約』『委託契約』に際して『重要事項説明書』に基づき、契約前に消費者に対して説明する内容です。
『重要事項説明書』は、宅地建物取引業法の第35条及び第35条の2の規定に基づいており、通常『35条書面』と呼ばれております。
今回は『売買契約』に基づく『重要事項説明』の内容になります。
重要事項説明を必要とするのは、宅地建物取引業者が自ら『売主』として取引する場合、不動産取引を『代理・媒介』する場合、その説明は『契約成立』する前に必ず行います。
重要事項説明の意義は、『内容不明』『理解していない』そのうえで契約すると、必ず紛争が起きますので重要事項説明書を理解する必要が有ります。
説明する際は『宅地建物取引士』が買主に『宅地建物取引証』を提示したうえで説明となります。
記載内容は、通常以下の順序に買主に『裏付けとなる書類を見ながら』のご説明する事になります。
①宅地建物取引業者(売主・代理・媒介)の説明
免許証番号・免許取得年月日・事務所の所在地・商号・代表者・営業保証金の供託所と所在地
②不動産の表示
土地・建物の登記簿上又は実測の内容、その場所での占有の有無、登記記録の内容について
③都市計画法、建築基準法の法令に基づく制限
都市計画内容、道路種別、私道の有無、建物の建築制限、土地区画整理法に基づく制限について
④ライフライン
飲用水、電気、ガス、汚水、雑排水、雨水等についての埋設管(配管供給)等の現状と整備予定について
⑤現況について
建物の場合は完成時期等や、土地の場合は造成するべきかの説明
⑥建物が有る場合
建築確認申請書・検査済書(ほかに中間検査結果)の発行の有無、増改築の有無、耐震診断基準等の書類の有無
新築の場合、ほかにも住宅性能についての書類の発行が義務付けられております。
⑦災害等による危惧する点
石綿(一般にアスベスト)の使用の有無、造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域・水防法等の指定の有無
⑧取引条件に関する事項
売買代金の授受の目的・金額、契約解除に関する事項、契約不適合の内容、損害賠償額に関する内容、手付金の保全措置について
その他の内容は別紙にて、民法より強いとされる『特約条項』等が追加で記載されます。
現在は売買契約は現金や住宅ローンでの取引が多く、現在は少ない取引ですが割賦販売(住宅ローンが市場に出回る前)は、その名残で記載事項も有ります。
不動産のご契約前に、十分ご理解いただきご契約を締結されることをお勧め致します。
重要事項説明書は、約20ページ前後あり関係書類を見比べて、購入される物件を熟知する必要がございます。
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