争続を回避するために!No2
2025年には団塊の世代がすべて75歳以上になり、日本は超高齢化社会に突入します。すでに死亡数は毎年130万人を超え、高齢者が保有する不動産や金融資産を、どう後継世代に継承していくのかが家計にとって大きな課題になっています。大相続時代への備えとは――。相続税対策を軸にその処方箋を探りました。(2020年8月27日日経新聞より)
親や配偶者が亡くなり、悲しみの癒える間もなく直面するのが相続…
多くの方がいつかは直面するであろう「相続」・・・
「いやいや うちにはそんなに財産なんてないから 大丈夫!」とか
「うちは親戚同士 仲が良いから問題ないよ!」などなど、いろいろと
言われるかもしれませんが、金額の大小だけではないです。
かくいう当社関係者・お客様など身近なところでも相続?争続?がここ最近でも
ありますし、なかには相続にまったく関係のない人間がなぜか?権利を主張してきて
ただでさえ関係者一同 悲しみに暮れていたり 神経質になっていたりしている
状況の中で一部のデリカシーのない人間に乱されるということがそこかしこで
発生しております。
そんなことがなるべく起こらないようにするために その一助となるべく
スタートしたのが前回のブログで紹介いたしました「自筆証書遺言書」の
法務局での保管制度です!
ただまだ課題はありまして
①申請時に法務局は書式のみの確認で内容の相談に応じない
☞ 結局のところ各種法律家に事前に相談する必要がある
②法務局に「自筆遺言証書」が保管されていることを相続人において
事前に周知しておく必要がある。法務局がわざわざ相続人にこういった
内容の「自筆遺言証書」が保管されていますよ!と通知することはない。
☛ 「自筆遺言証書」の存在自体が忘れられてしまう危険性がある
③「自筆遺言証書」はあくまでも手書きのみが有効であるため字が書けない
場合などはどうするか?(その場合は後見制度等)
「自筆遺言証書」に別添する「被相続人の財産目録」はパソコン等での
作成も可能であるがそのすべてに署名・捺印が必要になること。
要するに 被相続人が元気なうちに関係者も含め目録を作成ししかるべき時に
備えておきましょう!ということではないかと思います。
何はともあれ以前よりはぐっと「自筆遺言証書」保管制度による「争続」は
少しでも少なくなればいいのではと期待しております。トラブルは何かと
心身ともに疲れますからね 平和に 穏やかにしていきたいですね。
関連した記事を読む
- 2024/11/19
- 2024/11/16
- 2024/11/09
- 2024/11/04