株式会社森下エステート
2020年11月22日
スタッフ日常ブログ
争続を回避するために 3900円!の自筆証書がお勧めです
令和2年7月10日から法務局にて「自筆証書遺言書保管制度」がスタート!
多くの人が関わるであろう「遺産相続」を「争続」にしないためにも、
生前のうちにトラブルの芽をなくしておきましょう!
「立つ鳥跡を濁さず」の精神で 後続に負担を掛けないようにしましょうね~
(本文は2020年11月17日読売新聞の記事から抜粋しております。)
それでは本題に入ります!
☟
遺言の主流は、法律の専門家の公証人に作成してもらう「公正証書遺言」になります。
書式の不備はほぼなく公証役場が保管するため偽造や紛失の恐れもない。
ただ財産に応じて手数料が1万円以上かかる難点があります。
それに対して自ら手書きする「自筆証書遺言」は無料で証人も不要で手軽さが
メリットの一つではありますが、死後に見つからなかったり真正なものかどうかで
争いになったりするケースも珍しくありません。。
こうした悩み・トラブルを少しでも防ごう!とスタートしたのが自筆の遺言を
法務局が1通あたり3,900円で保管する制度です。
法務局が書式を確認した上で厳重に保管するため、体制の不備も紛失の心配も
ありません。。
自筆証書のケースだと、家庭裁判所での相続人らが遺言書の状態を確かめる
いわゆる「検認」手続きが必要ですがこれも不要になるそうです。
7月10日から全国312ヵ所の法務局で受付が開始し10月までの保管件数は、
9164件と徐々に増加しているとのこと。従来よりも費用面等でハードルが下がった
からですね!
ただし、新制度にもまだまだ課題はあります。。。続きは次回ブログにて
この記事を書いた人
江木 竜彦
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