駐車場経営のメリット⁈
駐車場の経営は、専門知識より管理会社選びが重要です!
土地活用としての『収入源』として有効
弊社も今年に入り、ご縁もあり複数の駐車場の管理を頂いております。
1,駐車場の経営のメリット
古い家を解体した後の更地を賃貸した際は、借主が建物を建てて利用するほか、駐車場として利用する場合も御座います。
駐車場の経営は、賃貸人(土地所有者)としてとても魅力的です。
青空駐車場は、手間がかからないので安定収入も見込めて、特に当方のような地場の不動産会社にご依頼されると、管理に手間も労力もかけずに駐車場経営を持続することも可能です。
運営する際は、土地賃貸借契約を得意とします不動産会社に委託されますと、経営されています駐車場が月極であれば、集客が容易であることと、弊社であれば業務を一貫で行えます。
また、駐車場としての土地利用を目的とした『賃貸借契約に借地借家法は適用されない』ので、賃貸経営と比較すると専門知識は少なくて済みます。
2,土地の有効活動として
駐車場経営に関するメリットは、具体的にどのようなものであるのか⁇
❶少ない資金からでも可能
ほかの土地活用に比較して、少ない資金で始めることが出来るのが魅力です。
青空駐車場、立体式、タワー式や、コインパーキングの運営会社等有ります。
固定経費で考えたり、権利関係を考えると、都心は青空駐車場が意外と安定されていると考えられます。
❷安定収入の確保
事前のマーケテイングをしっかっりやりますと、安定収入が見込めることと、土地持ちで有れば土地形状によりリスク減であると思います。
❸土地の状態に応じての経営
アパート経営は、土地価格や所有の広さも非常に重要になりますが、車両が入ればそれなりの有効活動ができます。
❹専門知識について
駐車場経営では、建物(アパート・マンション・ビル)経営の際に、必要となる借地借家法などの特別法に関する知識、保守管理知識が原則不要です。
❺手間暇について
駐車場の保守管理は、運営会社に委託する方式をとれば、その保守管理は不必要になります。
❻用途変更について
将来的に考えると、事業用転用するとしても用途変更は、法的にも事実上容易であると思います。
3,どのような法律が規定されているのか⁈
駐車場を設置・運営しようとする場合に、留意すべき主な法律として『駐車場法』が挙げられますが、『駐車場法』は、都市における自動車の駐車に必要な施設の整備に関して必要事項を定め、道路交通の円滑化を図るとともに、駐車場の活用による都市機能の維持・増進を目的に定められた法律です。
都道府県知事への届け出が必要な場合に関しても、駐車場法が規定しており、具体的に幾つかの規定が有ります。
①一部の特定の人だけではなく、誰でも利用できる駐車場であること。
②駐車スペースの総面積が500㎡以上であること。
③駐車料金を徴収すること。
④その駐車場を設置する区域が都市計画区域内であること。
以上の4つの要件を満たす場合、都道府県への届け出が必要です。
そのほかの要件や基準等については、駐車場法施行令や駐車場法施行規則、建築基準法、消防法などの関係法令を確認する必要があります。
4,通常は届け出が要らない場合が多い!
駐車場ビジネスを行う場合、必ず役所への届け出が必要になるわけでは有りません。
500㎡未満の駐車場や特定の人や法人を対象とする月極駐車を経営する場合、届け出は不要とされています。
空家で500㎡というと相当な広さなので、市場に出ている多くの空家はそれよりも小規模であることが多く、届け出が要らない場合が多いです。
5,駐車場を経営する時に、注意する法令
❶駐車場法
❷駐車場施行令
❸駐車場法施行規則
❹道路交通法
❺道路法
❻消防法
❼建築基準法
❽バリアフリー新法
以上が、駐車場経営のメリット(利点)についてのご説明となります。
権利関係で、独自で所有されている土地の駐車場ビジネスは、色々な法令に気を付けて安定収入を確保されるのがよろしいと思います。
遊休地・未使用の空家等の、各種提案は何時でもご相談頂きますようお願い致します。
関連した記事を読む
- 2024/11/29
- 2024/11/21
- 2024/11/19
- 2024/11/16