近隣の紛争について(その1)
近隣紛争のパターンは4つに分けられる。
『相隣関係』『生活妨害』の紛争
ここ最近、弊社のブログに関心が増えてきたようで、各種業種の方々よりお問い合わせが御座います。
実務を考察する内容や、例を挙げれば『他業界』の方も共通点や専門的な考え等が、多少なりにも有るようです。
今回のブログは『近隣紛争』と言っても、その基本的な種別になり、生活者は何を揉めているのか当初は分からないものです。
なお『近隣紛争』は、複雑なものや、単純なものなど色々あり、社会が複雑になれば『近隣紛争』も最近では、より複雑になってきてます。
多種多様の『近隣紛争』を大きく分別すると、4種類のパターンに分けられます。
①相隣関係
②生活妨害
③不法行為
ここ最近のブログは『相隣関係』『生活妨害』『不法行為』と、不動産所有者または、不動産を購入する前や、購入後にかかる諸問題の解決に向けた相談・解決方法を記載しました。
1,相隣関係をめぐる紛争
例を挙げると、自己所有の土地に入るのに、公道面に未接道のため他人の私道を通過することに対して、何年も使用していると『ある日突然閉鎖』されたとします。
このような件は、いったいどうしたら良いのか分からない方がいらっしゃいます。
民法は、このように他人の私有地を通過しなければ、自分の宅地に入れない場合、その谷人の土地を『囲繞地(いにょうち)』と呼び、その囲繞地を通れるとして、お互いの関係を調整する規定をおいています。
『民法第210条、第211条、第212条、第213条』
『隣接する土地や建物の所有権』或いは、『使用権の利用関係を相互に調整するための規定』が、『民法には第209条~第238条』にかけて設けられていますが、これを『相隣関係』と言います。
民法が相隣関係の規定を置いた目的は、相互に接する土地や建物の権利がお互いに自分の権利として、トコトン主張してしまうと、円満な権利の行使が難しくなり、衝突を避けて最小限度の制限(拡大)をして、相互の権利を円満に解決するためです。
このような目的で設けられている相隣関係の内容は、大きく分けられております。
①『隣地使用』に関するもの
②『隣接通行』に関するもの
③『水』に関するもの
④『境界』に関するもの
⑤『竹木の除去』に関するもの
⑥『境界線付近の工作物設置』に関するもの
⑦『マンションの区分された建物所有者間の利用の調整』については、『建物の区分所有等に関する法律』に定められております
2,生活妨害による紛争
まずはクレーム相談の内容が本当に多いものです。
①近所の生コンクリート工場からコンベアで運ばれる時の騒音が激しい
②その粉塵が飛散して、洗濯物が汚れて困る
③隣地に高層ビルが建築中で、完成後の日照権の問題
④近くの鋳物工場の低周波空気振動の問題
このように生活妨害に対しての妨害問題が挙げられ、このような生活妨害に対しての救済措置は、差止や損害賠償請求が有ります。
生活に関しての問題は、まずは人により変わります。
近隣紛争の話題は、正直膨大な量になりますので、次回続きのブログにて解析したいと思います。
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