外国人の不動産売買について
日本語を理解していない外国人は、どうするのでしょうか!?
購入する際の手続きに関して詳しく説明を聞いて、最初に確認して理解する必要が御座います
最近、弊社に様々な国の方々がご来店されたり、道案内をすることが増えてきたように感じ取られます。
円安で、海外から来日されますが如何せん言葉の壁が御座います。
その中で重要なのは、『その国の言語を恒常的に理解しあい、通常会話から不動産の重要事項説明まで可能』で有ることです。
❶海外在住の外国人が『不動産を売却』する場合
日本国内に不動産を所有されている場合、日本国内の書類が重要です。
売却される方は『登記識別情報(2005年3月7日以前の登記で有れば登記済権利書)』と『印鑑証明書』が必須です。
海外居住されている場合、印鑑登録制度自体が無いので印鑑証明書以外の書類が必要です。
海外では、印鑑の代わりに『サイン(署名)』にて、本人のものとして証明し、『登記には印鑑証明書の代わりに署名証明書』を添付します。
※署名証明書は下記の機関で取得できます。
①外国人の自国の公証人
自国(国籍のある国)での公証役場で取得
自国での公証人のケースが多くなりますが、それ以外の国に居住している場合は手続きが複雑になります。
②外国人の国の駐日大使館・領事館
日本の大使館や領事館での取得(主に東京近辺)
③住所・名前が変更になっている場合
売主の住所・名前が、取得時(登記簿記載のもの)から、変更している場合変更の分かる証明書が必要です。
外国の公的証明書で、日本の法務局で使えるものは少ないようです。
外国の公的証明書がない場合、『署名証明書』と同様で以下の場所で取得します。
①外国人の自国の公証人
②外国人の国の駐日領事館
上記の機関で取得した証明書は、司法書士が作成した『宣誓供述書』にサインをして公証人が認証したものになります。
『宣誓供述書』の内容は、所有者(売主)によって異なり、登記を依頼する司法書士が作成します。
『署名証明書』と同時に取得することで手間が省けるので、司法書士との打ち合わせは重要です。
❷外国人の方が日本の不動産を購入する場合
①本人確認の必要性
外国人登録証明書(区市町村にて発行)ほかにパスポート(本国または大使館)
②住宅ローンについて
『永住許可者』は、日本人とほぼ同じ条件にて審査利用可能ですが、『未取得者』は特定の金融機関のみの取扱いになります。
『未取得者』は、金利・借入期間等に制限がかかります。
③登記申請・契約書類等について
登記の申請は、日本の不動産登記法(第10条)、外国人が売主の場合(その外国人が日本に居住している限り)『実印と印鑑証明書』が必要となります。
外国に居住している場合には、大使館発行の『サイン証明』可能です。
外国人が買主の場合、通常登記の申請手続きを代理人(司法書士等)に委任する場合、申請書への署名押印は不要ですが、『登記原因証明情報に署名押印が必要』になるため『認印』は必要なものになります。
④住民票について
外国人が買主になる場合、その住民票に代わるものとして『外国人登録原票』が以前取得できましたが、それに代わり平成24年7月9日より、新たな在留管理制度が導入され、『外国人登録原票』が廃止されております。
新たな手続きとして『開示請求の手続き』が必要となります。
※開示請求が出来る方は、『本人』『本人が未成年者又は成年後見人の場合、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当)』『任意代理人』に限られます
※開示請求が出来る対象は、『開示請求者本人の外国人登録原票』『開示請求者以外の模者の外国人登録原票』となります。
⑤印鑑について
印鑑を作成所持する習慣がなくても、『印鑑証明書』を登録するにあたり『印鑑』の作成は必須です。
金融機関・不動産登記時に必須となります。
❸日本文の契約書・重要事項説明書について
外国人が日本国内において不動産の売買契約を締結する場合、その売買契約に適用される法律は『日本の法律』とされます。
売買契約書の作成や、重要事項説明書の作成(業務上の規制)についても、日本国の法律である『宅地建物取引業法』が適用されるので、書面の様式・内容は『日本語で記載されたものが原則』となります。
❹日本語が理解不能な外国人について
契約の相手側が全く日本語が分からない場合、契約は有効に成立しません(民法第176条)
その場合、その外国人の国の言語に翻訳した物を添付し、その国の言語で説明することが必要になります。
※通訳を通して契約をした場合、後日の紛争を避ける意味で『買主である当該外国人のほかに、通訳の人にも売買契約書・重要事項説明書に署名・押印(サイン)してもらう』事が必要とされます。
※通訳をつけて契約をする場合には、予め買主である外国人から『当該売買契約書・重要事項説明書の内容について通訳させる旨の委任状を受領』しておくことも重要となります。
以上が『外国人の方の売買契約』のご説明になります。
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