地震災害について
地震に対しての安全基準について
日本は地震大国。基準変更になりましたが
令和6年能登半島地震のお見舞い
このたびの令和6年能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被害を受けられた皆様の安全と一日でも早く平穏な生活に戻られますことを、心よりお祈り申し上げます。
不動産を購入(又はご検討)する際に気をつける点についてご説明いたします。
土地選びされて新築の一軒家を建てる場合
建売住宅を購入や、築年数を問わず中古の戸建をご検討される方等御座います。
大まかに言えば、新築なのか中古で有ることが重要です。
今から43年前の1981年(昭和56年)6月1日を境に、建物が地震に強い弱いの基準が有ります。
一般的に【日本における耐震基準】と呼ばれる建築に関する厳しい法律が御座います。
耐震基準にも改変する歴史が有ることを、知らない方も多いので私の知りえる範囲で、ご説明させて頂きます。
ことの始まりは、今から約104年前・1920年(大正9年)12月1日に『市街地建築物法』が施行されました。
私の祖父の代になりますが、耐震性の話は聞いたことがなく地震力については吟味されていないと思います。
施行されて3年経過後に、大震災(関東大震災)が発生し地震について規制改正されることになりました。
月日が経過し、1950年(昭和25年)11月23日に『市街地建築物法』が廃止され、建築基準法『旧耐震』が施行されました。
この時、震度5強に耐えうることを条件に、建築確認申請・許可を可能とされたようです。
1968年(昭和43年)5月16日に発生した十勝沖地震が発生。
この地震を基に、鉄筋コンクリート造の帯筋の基準が強化されております。
1978年(昭和53年)6月12日に、宮城県沖地震が発生。
この地震は、震度5でありブロック塀が倒れて下敷きになる被害が大きく報道されました。
そして1981年(昭和56年)6月1日付けにて『建築基準法施行令改正』新耐震基準の法令が制定されました。
役所の建築関係者に何度も確認しておりますが、『震度6でも倒壊しない』とか命の危険を回避する厳しい基準に改正されております。
新耐震基準を正しく理解する点ですが、1981年(昭和56年)6月1日の日付以降に建築確認申請された事を記憶してください。
ここは重要です。
その後の大地震(阪神淡路大震災・東日本大震災)にて甚大な被害が出ているのが、老朽化した家屋や橋梁等でした。
但し、新耐震基準が安全とはいえ、中には建築確認申請をして、完了検査がない場合も御座います。
戸建をご購入される際は『建築確認申請書と検査済証』の有無を確認すると安心かと思います。
日本はそもそも地震の頻度に伴い、各地で甚大な被害が御座います。
いつ起こるか知りえぬ事ですので、歴史を遡り耐震性をご説明させて頂きました。
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