戸籍 全国民に読み仮名を
現在の戸籍は漢字の読み仮名が記載されていない。。。
戸籍を持っている人は2024年度になる見通しの改正法施行から1年以内に本籍地や住民票がある地方自治体の役所で
読み仮名を申請することになる。パスポートや預金通帳に記載されている読み仮名であれ
ば採用される。文字としては「カタカナ」を使う。
1年以内に申請しなかった場合は、自治体が職権で住民票に記した読みなどを基に戸籍に
読み仮名をつける。国民は1回に限り変更の手続きができる。再修正する場合は家庭裁判
所の許可を得る必要がある。
新生児や新たに日本国籍を取得した人は戸籍登録時に読み仮名もあわせて届け出る。
自治体は法務省の通達に沿って読みが適当かを判断する。
「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められるものでなければなら
ない」との規定が戸籍法に盛り込まれるようです♬
基準に合致するか判断がしにくい時は法務局や法務省に照会する。
そぐわないと判定された読みは申請者に再考を促す。戸籍登録ができないままだと
進学や就職に支障が出たり当然パスポートが作れなくなります。
〇採用が可能な例
漢字の意味と外国語が関連している
大空 ☞ スカイ OK
漢字の意味から連想ができる
愛 ☞ ヒカリ OK
慣例の読みとして定着している
頼朝 ☞ ヨリトモ OK
勇人 ☞ ハヤト OK
▲✖採用が難しい例
反社会的な印象 ☞ アクマ
漢字の意味と逆 ☞ 「高」 に 「ヒクシ」
漢字から連想できない ☞ 「太郎」にマイケル
読み違いか判然としない ☞ 「太郎」にジロウ
名前に使う漢字の読み方は多様化しており、いわゆる「キラキラネーム」
と呼ばれる個性的なものもある。
「社会的に通用し漢字のイメージに沿っている読み方であると説明できれば
基本的には戸籍に登録できる」とのことで法務省は幅広に受け入れる姿勢だ。
ある方は「漢字から連想する読みは主観によるため自治体ごとに認める例に
差が生じる公算が大きい」とみる向きもある。
名前の戸籍への登録を巡り1993年に東京都昭島市へ父親が長男を「悪魔」
名付けた出生届を提出したところ、市が別の名前を付けるように指導。
ただ父親は家庭裁判所に不服申し立てをしたとのこと。。。
昭島市が一度名前を受理していたため家庭裁判所は「悪魔」と戸籍に記載
するよう命じることになった。
最終的には父親が申し立てを取り下げ名前を変更して届出をし直すことに
なったとのこと。
戸籍に関しては明治時代から希望者が「傍訓」という読み仮名をつけられる
制度があった。戸籍の正式な記載事項ではなく1994年に廃止された。
それにしても最近は読み仮名がわからない氏名もけっこうな頻度でお会いする
ことがあるんですね♬ 氏名と地名は、間違えてはいけないと思うので
必ず確認してから、口に出すようにしましょう♪
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