株式会社森下エステート
2020年06月29日
スタッフ日常ブログ
自筆証書遺言書保管制度
2020年7月10日より開始!
遺産相続のトラブルが減りますように...
遺言書には、自分で書く『自筆証書遺言』と、
公証人が作成して保管まで行う『公正証書遺言』
の2種類があります。
自筆の遺言書は作った後に紛失したり、第三者が意図的に
破棄するなどのトラブルが多く、一般的に遺言書というと
公正証書遺言が使われています。
公正証書遺言は手数料などの費用が高く
遺言書を残す人が少ない現実も。
新制度では、保管に難があった自筆の遺言書の
問題点を考慮して積極的に遺言書を残してもらうのが狙い。
意外と遺産相続で揉めるのはお金持ちではなく、
中流層以下が圧倒的に多い。
自分には関係ないなどと思わずに出来る限り
遺言書を残すことが望ましいとの事。
しかし、なかには遺言書を残したせいでトラブルになる可能性も!
私自身も実際に身近で自筆証書遺言でのトラブルを
目の当たりにしているので今後はこちらの制度を
利用される方が増えたら良いなと思います。
手数料もお手頃で法務局窓口で手続きが出来るので気軽に行けます。
家族や親戚の関係が相続問題で壊れてしまうのは本当に残念な事です。
そのような問題が少しでも減るよう心から願っています...
この記事を書いた人
田中 真弓
皆様のお役に立てれば幸いです♪
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