株式会社森下エステート
2020年06月18日
スタッフ日常ブログ
不動産オーナー向け税優遇措置について
賃料減額のビルオーナーへの税減免措置について
新型コロナウイルスの影響で飲食店などの売り上げが大きく減っていることを踏まえて、国土交通省は支援策を発表しました。
飲食店等がテナントとして入っている賃貸ビルの所有者が、店の賃料について減額や猶予に応じた場合、ビルの所有者を対象に、法人税や社会保険料の猶予、固定資産税の減額や免除を実施するとのこと。
ビル所有者の負担を減らすことで、店に対し、賃料の減額や猶予をしやすくする。
月収が前年同月から20%以上減って納税が難しくなったビル所有者などが対象で、
2021年1月までに納入の期限が来る国税、地方税、社会保険料を1年間猶予する。
また、ビル所有者の減収額に応じて、21年度の固定資産税を半減したり全額免除したりするということです。
例えば 1、減免したテナントの賃料は損金として計上することが可能
2、国税・地方税・社会保険料が原則として1年間猶予可能
3、固定資産税・都市計画税が減免
4、セーフティーネット保証制度の対象になります
詳しくは → 国土交通省ホームページ 建設業・不動産業向け
もちろんテナント様向けの優遇措置もあります。おそらくまだまだコロナ収束が
見えてこない中で新たな給付金含め各種優遇措置が第2・第3と出てくると予想されますので引き続き確認でき次第随時ご案内していきたいと思います。
この記事を書いた人
江木 竜彦
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