法人税・消費税・固定資産税・社会保険料などの納付が猶予?!?
納税猶予の特例措置スタート!
新型コロナウィルス感染症世界的流行により世界経済は
戦後最大の危機に直面!日本経済も国難ともいうべき非常に厳しく全くもって
予断を許さない状況が続いております。こうした状況から、政府は財政・金融・税制
といったあらゆる方面から対策を打っており「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策
」として新たに総額約26兆円の2020年度補正予算案を国会に提出し4月30日に可決・
成立。またその後も6月に第2次補正予算案として総額約15兆円が提出されており、
可決されております。参考までに→2019年度の日本のGDP
ほぼすべてが新規国債発行で賄うようです。。。
信じられないような巨額のお金が必要になるんですね、、、
どちらにしても給付金や助成金・補助金は返さなくてもいいものですが
税金はそうはいきません 当然ですが国民の義務の一つですからね。
納税猶予の特例
①新型コロナウィルス感染拡大防止のための措置に起因して相当な収入の減少が
あった場合。令和2年2月1日以降の任意の期間(1ヶ月以上)において収入が
相当(前年同期比概ね20%以上)減少し、一時の納税が困難と認められる場合
になるとのことで担保は不要で通常かかる延滞税(年8%)は免除されます。
②事業等に係る収入(事業所得・給与所得・不動産所得など)がありかつ、
収入減少などの要件を満たしている法人・個人が対象となります。
ちなみに白色申告でも要件を満たせば対象となります。
以上が猶予対象者になりますが詳しくは下記ご確認下さい。
法人税等 → 国税庁
市県民税・固定資産税ほか地方税 → 各都道府県や市町村担当窓口
社会保険料 → 日本年金機構
いろいろと調べると国はじめ都道府県・市区町村ほか各種公共団体も
様々な対策を取ってますので必見の価値ありです。
なかなか普段は公共団体のホームページは私はチェックしませんが
非常に勉強になりますね。ただ猶予というだけに近い将来いつかは
支払いしなければいけませんが・・・
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