離婚と不動産の関係について!
離婚される場合、贈与の時期がとても重要です
贈与税を免除するには!
年明け早々、日本列島は寒波が厳しく、年初の挨拶回りに伺うと、インフルエンザ・風邪等に感染されている方が本当に多いです。
地球は温暖化と言われていますが、夏に至っては猛暑が続き、冬場は冬場で本当に寒いもので、暖冬とは思わないものです。
今回のブログは『離婚と不動産』の関係を考察したいと思います。
離婚は民法で決められていることですが、税金も絡むと意外と複雑な関係性も多いもので、『不動産等の資産』の分与や贈与について、色々と決めごとが有ります。
その資産の、分与・贈与はどのタイミングで行うことがベストなのでしょうか。
よくご相談を頂くのが
『夫名義の自宅不動産を、妻に生前贈与したのちに離婚』すべきか⁈
『離婚後に不動産を贈与』すべきか⁈
大切な資産を残すためにも、贈与のタイミングにより課税金額が異なります。
1,離婚が先か贈与が先か⁈
配偶者に財産を渡す際、夫婦間でも贈与税がかかる場合も有ります。
夫婦間や家族間には、相互に扶養義務が有りますので、原則として『生活費用・教育費用』に充当する財産で、その人が生活するために必要な範囲の贈与であれば、『贈与税』はかかりません。
但し、夫婦間でも、全ての贈与が『非課税』とはいかないものです。
例えば『暮らしに必要な範囲』と言えない『高額な財産』については、基本的に『課税対象』となります。
但し、贈与税には『配偶者控除』が設けられています。
基礎控除額・・・110万円
ほかに、最高2,000万円の『配偶者控除』が受けられます。
2,贈与税の『配偶者控除』が適用される要件
①婚姻期間が20年以上
②その夫婦が、今までに『配偶者控除』を受けていないこと
③居住用不動産または居住用不動産を購入するための資金の何れかの贈与であること
④贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に居住し、その後も居住し続ける見込みであること
⑤贈与税の申告をすること
⑥法施行地(ほうしこうち)に有している土地・家屋であること
特に注意することなのですが、『贈与税の配偶者控除』は、『結婚している間の贈与』に対して適用されることです。
『離婚後』に自宅不動産を『元配偶者』に贈与する場合は控除措置の対象外となり、法律で定められた『贈与税』がかかります。
此処はとても重要です。
3,不動産の『生前贈与』は離婚前、離婚後で大幅に変わります
夫婦間で行う不動産の生前贈与は、離婚前に配偶者に贈与したのか、離婚後の贈与なのかにより、贈与税の額が大幅に変わります。
配偶者に不動産を渡す意思がある場合は、『離婚前の財産分与』が有効となります。
婚姻中に築いた財産は『夫婦の共有財産』であるので、『離婚後の生活に必要』なものとして扱われ、婚姻から離婚する際、金品を渡す場合は『分与』の扱いになります。
※離婚届を出す前の『財産分与』には、今の法律では『贈与税』はかかりません。
『財産分与請求権』には、『離婚後2年の除斥期間』が定められており、『財産分与』のつもりでいても、状況・申告等の場合により『贈与』とみなされることが多いものです。
4,離婚後でも贈与税が課税される
分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力により、得た財産の額や、その他全ての事情を考慮しても、その額が多すぎる場合、分与した人に『譲渡所得の課税』が行われます。
離婚時やその後に、『贈与税の請求』がきて、大変困る方もいらっしゃいます。
※一度、贈与したものを取り消すことは出来ません。
ここはとても重要ですが、夫婦円満なのが一番なのですが、離婚される場合は以上の税金等がかかることを熟知されることが最重要であると思います。
離婚されることが無いよう、ご家族を大切にしていただきたいと思います。

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