『空家』と『税金』の対策について②
新築住宅の減税は優遇されましたが。。
眺望のいい物件は税金も上がります!
税金について考察すると意外と長い説明になります。
それだけ税金は『日本』としては重要であることと、資産についての重みが有るのでしょうか。
1,固定資産税の特例とは⁈
固定資産税の税率については、各市町村は条例でこれと異なる税率を定めています。
固定資産税には幾つもの特例が設けられております。
①住宅用地の特例
固定資産税の取り扱いにおいても、空家の発生を抑制するための措置が講じられております。
通常の住宅用地では小規模住宅用地(200㎡までの部分)の場合は、固定資産税評価額の6分の1、一般住宅用地(200㎡を超える部分)については3分の1と、特例により固定資産税が軽減されています。
しかし、空家対策の批准に関する特別措置法による勧告の対象から除外されることになります。
特例から除外された場合、固定資産税は最大で6倍になりますが、空家状態で置くのであれば、定期的に清掃・修繕を施す管理を怠らないようにする必要があります。
②新築住宅の減額
新築住宅が一定の要件を満たす場合に、家屋の固定資産税が、2分の1に減額され、なお居住部分が120㎡までのものは、全部が減額対象になりますが、120㎡を超える場合には、120㎡に相当する部分だけ減額に対象になります。
減額期間は、3階建て以上の耐火・準耐火建築物である住宅は5年、それ以外の住宅は3年となります。
居住部分の床面積50㎡以上(賃貸住宅の場合40㎡以上)280㎡以下で有ることが要件となります。
昨今の新築住宅は、高額になり減税も目立たないのですが、知っておくの重要です。
③耐震改修をした場合の減額
平成18年1月1日から平成30年3月31日までに、昭和57年1月1日以前の住宅について一定の耐震改修工事をした場合には、一定期間その住宅にかかる固定資産税を2分の1に減額するものとなります。
この減税適用を受けるためには、耐震基準に適合した工事の証明が必要です。
④省エネ改修をした場合の減額
平成20年1月1日に存在していた住宅(賃貸住宅を除く)について平成20年4月1日から平成30年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事をした場合には、工事が完了した翌年分の固定資産税のうち3分の1を減額します。
必ず現行の省エネ基準に改修であることを求められます。
2,過去の平成29年度の税制改正について
今から7年前に税制改正されましたが、特に固定資産税について複数の税制改正し、主な改正点は幾つかあります。
①居住用超高層マンション等の、居住用高層建築物では、部屋が高層階にあるほど売買価格が高くなります。
しかし、各部屋の固定資産税については、建物全体の固定資産税の額を床面積で按分するため、高層階でも低層階でも床面積が同じで有れば、基本的に変わりませんでした。
このような状況に対し、以前より不公平感を訴えている声が多く、そこで平成29年度税制で固定資産税の負担を是正し、高さ60mを超えるタワーマンションにおいて高層階の負担率を高く、低層階の負担率を低くする見直しになりました。
具体的に、税制改正する前は、タワーマンションは固定資産税の額を単純に『専有面積の床部分』を各住戸に按分していましたが、改正後は『専有面積の床面積』を『階層別専有面積補正率』で補正してます。
改正対象となったのが、建築基準法令上の『超高層建築物』のうち、複数の階に存在している住戸となり、平成30年度から新たに課税された居住用超高層建築物からとなります。
②被災代替家屋等の特例
震災等により滅失、損壊した家屋等の代替えとして、被災者生活再建支援法が適用された市町村において家屋等の取得した場合、4年間にわたり固定資産税等が2分の1に減額される措置が新設されております。
この改正は、平成28年4月以降に発生した震災等により代替家屋等を取得した場合に適用されます。
③被災住宅地の特例の拡充
住宅が震災等によって滅失、損壊した土地について、その土地が被災市街地復興推進地域内にあって、住宅用地として使用できないと認められる場合に、震災等の発生後4年間は固定資産税等に限り、住宅用地とみなす措置が講じられました。
これは、従来2年間であった減額期間を4年間に拡充する改正となっています。
この改正は、平成28年以降に発生した震災等による被住宅用地に適用されます。
今年は、年初より災害の多い事例が多く、適用されております。
災害が無くなるとは思いませんが、平和な日々が続くことを切に思います。
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