自筆証書 ~曖昧な表記は無効も?!?!
自筆証書遺言は紙とペンがあれば作成できます ただ・・・・
いくつか注意点が♬
別添の財産目録を除いて、全文と作成年月日・署名を自筆で書かなければ
なりません。ワープロやパソコンで書いたものは無効になります。
鉛筆・シャーペンなど消すことができるものも無効です。改ざんの恐れがあるため
です。チラシや箸袋などに書くと無効の申し立てをされる可能性もあります。
また訂正にも決められた方式があります。訂正箇所がわかるように変更・追加内容を
付記して署名し押印する。
尚、土地や家屋など不動産について書く場合、住居表示ではなく登記事項証明書の
地番や家屋番号を書かなければならない。
また「定期預金を長男と次男に相続させる」ではなく具体的に割合と金額を
記載する。明確に記すことが重要です♪
保管するときは封筒に入れて封印する。通帳などと一緒にしておくとベターですね。
自筆証書遺言は死後、家庭裁判所で相続人らが遺言書の状態を確かめる「検認」の
手続きが必要となります。残された人達がわかりやすくなるように、生前に遺言書を
保管した場所を知らせておくことが大切ですね♪
法務局では、自筆証書遺言を1通3900円で保管してくれます。
厳重に保管するため紛失や改ざんの心配もなく検認の手続きも不要です。
それに対して、公正証書遺言は公証役場で法律の専門家が作成してくれます。
内容の秘密は保たれないが書式に不備が生じることはありません。また作成した遺言書は
公証役場が保管するため偽造や紛失の恐れもありません。ただ財産に応じて1万円以上の
手数料がかかります。
自筆証書遺言は書き方に制限がない分、曖昧な表現は無効になる可能性があり、相続人
が複数いる場合は特に明確にする必要があります。
やはり自分で作成することも大切ですがこういったことは専門家に依頼する方が
いいですね♪
参考までに
☟☟
遺産分割トラブルは「5000万円以下」が8割 “争続”にならない遺言のポイント
金額が大きいから少ないからと問題になる場合が多いのでくれぐれも
注意の程を。。
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