事故物件 告知どこまで?
様々な事件・事故等が起きた住まいなどを指す「事故物件」
不動産業界では「心理的瑕疵物件」(しんりてきかしぶっけん)と呼んで売主・買主に告げることになっています
現実にはどこまで伝えるか明確な基準はなく、「ブラックボックス」とも言われている。
国土交通省は今、告知の指針案を策定中でパブリックコメント(意見公募)をしている。
以下 東京新聞令和3年6月13日日刊記事より抜粋
これで事故物件の闇は晴れるのか?
ルールがないために訴訟トラブルやクレームに発展することもあり不動産業者としても
頭を悩ますことの一つであります。
そこで以前よりよくテレビにも出演している大島てる氏運営 「大島てる」
には数多くの事件があることがわかる。大島てる氏は以前不動産関連の仕事をして
いて事故物件の情報や専門家が少なかったため2005年にサイトを開設。
地図上の炎マークをクリックすると住所や発生日・「火災による死亡」「孤独死」
「飛び降り自殺」「告知事項あり」などの情報が閲覧できる。
事故物件は設備や構造に問題があるわけではない。
買う人や借りる人が心理的瑕疵、つまり抵抗感や嫌悪感を抱く欠点がある物件のこと。
一般的に事故や事件で人が亡くなったり老衰や病死、不慮の事故死が起きたりした
場合が挙げられる。お墓や反社会的勢力の拠点などの近くも含まれる。
宅地建物取引業法では不動産業者が売買などの取引をする際、相手の判断に重要な
影響を及ぼす情報を告げるよう定めている。心理的瑕疵も「告げるべき情報」と
考えられてきた。
ただ何が「心理的瑕疵」かは、人それぞれ。結局、告知する内容は業者の判断に
委ねられ後で訴訟になることも少なくないとのこと。
孤独死を警戒してお年寄りの一人入居を避ける傾向も目立つ。
多くの問題をはらんでいる事故物件を巡って基準をつくろうと国土交通省は
昨年2月より業界関係者や弁護士等による検討会を設け議論を重ねてきている。
尚、今月18日(昨日)まで意見を広く求めて順次決定していくとのこと。
「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)に関する意見募集について
令和3年6月18日まで
案では告知対象に殺人や自殺による死亡を挙げたが、
☟ ☟ ☟
賃貸物件は発生から3年経過すれば不要とした。
売買物件は期間を定めていない。
自然死や入浴中の転倒など生活の中で起きた事故死は原則知らせなくてもOK。
しかしながら、死後に長く発見されず臭いや虫が発生して特殊な清掃をした場合は
告知対象となる。
事故物件は不動産業界ではどう扱われているのでしょうか?
取引価格だと、孤独死だと相場の1割減、自殺3割減 他殺だと5割減くらいかと
・・・・全国の事故物件取引をマッチングするサイト「成仏不動産」
あるようでいままであまり目立つことはなかったサービス でもあまりすすんでは
利用しようとは考えずらいですが、ないと困る人も大勢存在するのもこれまた一つの
事実ということですね。
2019年に開設した成仏不動産のサイトは全国の業者が扱う約1000件の物件を掲載して
きたとのこと。「殺人」「火事や事故で人が亡くなった」「お墓や火葬場などが見える」
「その他嫌悪施設等がある」などの7種類に分類し物件ごとに情報を開示。
それでもいるんですね~ 買いたい人・借りたい人・・・・
安く住めるなら事故物件でも構わない人と仕方なく事故物件を所有している人を
つなげる 重要な役割を担っているのが成仏不動産及び提携している全国の不動産業者
さん達なんですね。いろいろと意見も賛否両論ありますが、まずは
情報を伏せるためのルールよりも 自殺や孤独死を防ぐための対策が必要で、
こればかりは日ごろの声掛けや見守り活動を公私協力していかなければならない課題
だと考えさせられた次第です とりあえずは自分の身の回りの人たちにちょっとした
アクションを起こしていきましょう!
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