電子契約で印紙税節約!デジタル化促進か?!
紙の文書での契約を前提にした印紙税のあり方が議論になっている!
コロナ禍で在宅勤務が増え、利用が広がるウェブ上の電子契約は、紙の契約と同じ効力を持つのに、非課税となっているためとのこと。
税収確保や税負担の公平性の観点から、電子契約にも課税すべきだとする声と、政府が旗を振るデジタル化に逆行するとの意見が対立している。
印紙税は、金銭のやりとりを示す文書に基づいて行われる取引に課税する。印紙税法は、紙の文書での契約を前提にしており、課税対象になる文書は法律で定められています。
住宅やマンションなど不動産の売買契約書のほか、預金通帳、保険証券、手形、領収書などがある。例えば、マンションの販売業者や購入者が、財務省が発行した収入印紙を契約書に貼付すると、納税したとみなされます。
収入印紙は、郵便局やコンビニなどで購入する必要があります。個人は通常、税務署への申告は必要ありません。財務省によると、年間の印紙税収は約3500億円に上る!! 巨額財源の一つなんですね。
印紙税法上は、ウェブ上で済ます電子契約については、課税文書の作成や交付にあたらないと解釈されています。ただ、テレワーク拡大や、「脱はんこ」の流れの中で、印紙税を節約できるとして電子契約を利用する企業が増えているのが現状です。
デジタル化の推進を掲げる政府も利用を後押ししている。経済産業省などは2020年9月、電子契約で押印の代わりになる電子署名について新たな見解を示しております。
電子契約の書式を提供する民間のサービス会社が、契約や売買の当事者の本人確認を厳格に行うといった条件を満たせば、電子署名と同等の効力を持つとみなすとのこと。 それまでは、契約や売買の当事者が、国や民間の電子認証局に個別に電子署名を発行してもらう必要がありました。
政府は、国や自治体と民間との契約でも電子契約を拡大する方針とのこと。
電子契約の利用が拡大すると、印紙税収は減少が避けられず、代替財源が必要となる。
与党内では、「紙の契約は課税対象だが、同じ文書でも電子的契約は非課税という状況を税の公平性からどう考えるべきか議論していきたい」(西田実仁まこと・公明党税制調査会長)といった声が上がっている。
これに対して、電子契約サービス「クラウドサイン」を提供する弁護士ドットコムの橘大地取締役は、「(電子契約に)課税すれば、デジタル化による業務の生産性の向上が遅れる。企業の国際競争力を高める上で妨げになりうる」と懸念を示す。
ただ、金銭のやり取りを伴う取引は、企業や個人の間で日常的に行われている。「印紙税の課税自体が、現在の商取引の実情に合わない。早期に他の財源を見つけるべきだ」(慶応大の土居丈朗教授)との指摘も出ている。
以上、本日の読売新聞朝刊からの記事抜粋を少しアレンジして記事にしてみました。
参考までに。
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