建物状況調査とは(その3)
宅建業者の『自社保証』は別物になります!
『既存住宅売買瑕疵保険』修補費用は?
宅地建物取引業法の改正、消費者の方に対して年々厳しめになるのですが、特に中古住宅の市場では、一般の方が売買されることが多いものです。
取引は、仲介会社が事前に色々と説明し、なるべくトラブルを回避していくことが重要になります。
今回のブログのご説明は、より専門的になりますので、少し難しい内容になります。
既存住宅売買瑕疵保険について
1,『既存住宅売買瑕疵保険』とは?
既存住宅売買瑕疵保険とは、既存住宅を売買する際に加入することが出来る保険です。
住宅の構造・耐力上主要な部分、及び雨水の浸入を防止する部分等について、瑕疵が発見された際、修補費用等が支払われるものです。
詳細については、国土交通省の『住まいのあんしん総合支援サイト』をご確認下さい。
2,建物状況調査を実施した場合、必ず『既存住宅売買瑕疵保険』に加入できるのでしょうか?
既存住宅売買瑕疵保険の加入にあたり、一定の条件を満たせば住宅売買瑕疵保険責任保険法人の登録を受けた検査事業者が実施した建物状況調査の結果を活用することが出来ます。
そのため、既存住宅売買瑕疵保険の加入希望のある売却希望者・購入希望者が建物状況調査を実施する意向がある場合には、宅建業者は、調査実施者として住宅瑕疵担保責任保険法人の登録を受けた検査事業者の検査員を斡旋することが適切です。
既存住宅売買瑕疵保険の加入条件の詳細については、各住宅瑕疵担保責任保険法人に問い合わせされるのが重要です。
3,調査出来ない・劣化が著しい場合は?
『建物状況調査を実の結果の概要』に『調査できなかった』『劣化事象有り』との記載が有る場合、『既存住宅売買瑕疵保険に加入』したい場合は如何様にしたらいいのか
上記の項目に概要される場合は、そのままの状態では既存住宅売買瑕疵保険の加入は出来ません。
調査できない部位がある場合は、その部位の劣化事象等の有無を確認し、再度その当該部位についての調査は必要不可欠です。
劣化事象がある場合には、その内容に応じて修補した上で、再度検査を行い、詳細については各住宅瑕疵担保責任保険法人に問い合わせすることが重要です。
4,建物状況調査結果で『劣化事象等があった』ため、引き渡し後に大規模リフォームしたあとに保険に加入できるものか?
ここはよくあるご質問の内容ですが、引き渡し後にリフォームを行う場合には、リフォーム前の申込・検査等の手続きを経て『リフォーム瑕疵保険』に加入することは可能です。
上記の件は、リフォーム工事を実施した部分について保険の対象になります。
住宅の引き渡し後にリフォームを行うことを予定している場合でも、引渡し前の申込・検査等の手続きを経て『既存住宅売買瑕疵保険(引き渡し後リフォーム型)』に加入することが出来ます。
『既存住宅売買瑕疵保険(引き渡し後リフォーム型)』は、リフォーム工事を実施した部分に加え、住宅の構造耐力上主要な部分、及び雨水の浸入を防止する部分も保険の対象になります。
5,建物状況調査と民間の宅建業者の自社保証は?
建物状況調査により一定の要件を満たし、加入できる既存住宅売買瑕疵保険と、民間の宅建業者等が自社保証としてやっている制度はどうなんですか等の質問が多いです。
この場合は、同一のものでは有りません。
既存住宅売買瑕疵保険は現在、国土交通大臣が指定した5つの住宅瑕疵担保責任保険法人から提供されております。
宅建業者等による自社保証制度については、対応が大きく異なりますので、其々のサービス提供者に確認することが重要です。
6,既存住宅売買瑕疵保険と、ハウスメーカー等が所有者が変更しても対応するアフターサービスは?
既存住宅売買瑕疵保険は、住宅の引き渡し後に保険対象部分について瑕疵が見つかった場合、その修補費用が保証されております。
ハウスメーカー等が対応しているアフターサービスの内容は、各ハウスメーカー等が定めておりますので、当事者宛の問い合わせする必要が有ります。
上記の場合、第三者を通してハウスメーカーに問い合わせすると、大体悪い回答になることが多く見受けられます。
7,店舗併用住宅の場合は?
店舗併用住宅で建物状況調査を行った結果、住宅部分には劣化が見られず、店舗部分に劣化が見られた場合、既存住宅売買瑕疵保険に加入は出来るものなのか?
※保険対象部分となる構造耐力上主要な部分、及び雨水の浸入を防止する部分について、住宅部分と店舗部分で共用しているものも有りますので、状況に応じて既存住宅売買瑕疵保険に加入の可否についての詳細は、各住宅売買瑕疵保険責任保険法人に確認する必要が有ります。
以上が『建物状況調査』と『既存住宅売買瑕疵保険』についてのご説明になります。
以前と大きく違う点は、結果が気になる点ではないかと思います。
当方は、不動産仲介する立場上、厳しめに見ておりますので、次回のブログは宅建業者に対する内容を考察したいと思います。
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