『道路交通法例』の改正について(その2)
高齢者の運転は『認知機能』の検査が義務付けられております!
『あおり運転』は免許の取消し処分になります
年末になると、厳しくなるのは『交通違反』の取締りでしょうか。
忘年会シーズンになれば、自動車だけではなく『自転車』の飲酒運転も根絶できないもので、自転車通勤しておりますと、その関係でトラブルは多くとても困惑します。
今回のブログは前回掲載しました『道路交通法令』について考察したいと思います。
1,運転免許等に関する手数料(標準額)及び、自動車の積載制限の見直しについて
①運転免許等に関する手数料の標準額
運転技能検査(実車試験)制度、及び若年運転者講習制度の導入に伴い、これらに係る手数料の標準額が定められました。
また、認知機能検査・高齢者講習の見直しに伴い、これらの手数料の標準額が改められました。
②自動車の積載物の長さ、及び幅の制限等について
積載に関する制限を定めた法令【道路交通法施行令第22条】が、改正されました。
2,妨害運転(あおり運転)に対する罰則の創設等について
【令和2年6月30日施行】
東名高速道路等で発生した悲惨な交通死亡事故を契機に『あおり運転』が、社会問題化したことから、妨害運転(あおり運転)に対する罰則が創設され、更に免許の取消処分の対象に追加されました。
①妨害運転(あおり運転)に対する罰則の創設
❶妨害運転(あおり運転)をした場合
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、当該、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせる恐れのある方法による行為をした場合
罰則・・3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
違反点数・・25点
行政処分・・免許の取消し(欠格期間・2年)
※前歴や累積点数がある場合、欠格期間が最大5年に延長されます。
❷妨害運転(あおり運転)により、著しい交通の危険を生じさせた場合
上記の罪を犯し、よって高速自動車国道等において、他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合
罰則・・5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
違反点数・・35点
行政処分・・免許の取消し(欠格期間3年)
※前歴や累積点数がある場合、欠格期間が最大10年に延長されます。
❸『一定の違反行為』妨害運転の対象となる違反は?
①通行区分の違反
②急ブレーキ禁止違反
③車間距離の不所持
④進路変更の禁止違反
⑤追い越し違反
⑥車両等の灯火違反(減光等)
⑦警音器の使用等の違反
⑧安全運転義務違反
⑨再低速違反(高速自動車国道)
⑩高速自動車国道等における駐停車違反
②免許の仮停止処分の対象に追加
妨害運転(あおり運転)により、交通事故を起こし人を死傷させた場合は、免許の仮停止の対象となり、交通事故を起こした場所を所轄する警察署長等は、30日以内の範囲で免許の仮停止をすることが出来ることになりました。
③自転車の『あおり運転』を危険行為として規定
【道路交通法施行令】
他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らす、不必要な急ブレーキをかけるなど、自転車の『あおり運転』を危険な違反行為と規定し、3年間に2回違反した14歳以上の者に『自転車運転者講習』の受講が義務付けられました。
2,普通自転車の定義等に関する規定の見直し等について
【令和2年12月1日施行】
①普通自転車の定義に係る規定等の見直し
❶四輪の自転車についても、一定の基準に適合する場合は、普通自転車に該当します。
❷一定の基準に適合する四輪以上の自転車についても『自転車道』を通行できることとなり、これを押して歩いている者は、『歩行者』とすることとなりました。
江東区で言えば、京葉道路と明治通りの交差点ですが、違法行為が多いものです。
②駐車及び停車等に関する規定の整備
❶地域住民の生活に必要な旅客運送を確保するためには、関係者が合意した場合には、路線バス以外のバス等についても、バス停等に駐停車できることとなりました。
❷車輪止め装置の取り付けの措置による、違法駐車行為の防止等に係る規定が削除されました。
③準中型免許の初心運転者標識に係る規定等の見直し
❶準中型免許を受けた者で、準中型免許または普通免許を受けていた期間(免許の効力停止期間を除く)が、通算して1年に達しない者は、一定の要件に該当する者を除き、普通自動車を運転する場合であっても、初心運転者標識の表示が義務付けられました。
❷初心運転者標識を表示した、準中型自動車の保護義務に関する規定が整備されました。
3,自動車の自動運転技術の実用化について
【令和2年4月1日施行】
①自動運転装置の定義等に関する規定の整備
道路運送車両法に規定する『自動運転装置』を使用する場合も、道路交通法上の『運転』に含まれる旨が規定されました。
これにより、速度や天候といった一定の条件では、システムが運転操作を担い、緊急時には運転者が運転操作を引き継ぐ『レベル3』の自動運転が可能となりました。
②自動運転装置を使用する運転者の義務に関する規定の整備
一定の条件から外れた場合は、自動運転装置を使用した運転が禁止され、運転者が運転操作を引き継がなければならないとされました。
また、自動車運転装置を適切に使用する場合には、携帯電話等を保持しての使用や、カーナビ等の画面注視を一律に禁止する規定が適用されないこととなりました。
③作動状態記録装置による記録等に関する規定の整備
自動運転装置を備えた自動車について、整備不良車両に該当するか否かを確認したり、交通事故等の原因究明を行ったりするため、作動状態記録装置が不備な状態での運転が禁止されました。
また、同装置に記録された記録の保存が義務付けられました。
4,その他について
①自転車等の規定の整備について
❶自転車運転中の携帯電話等の使用、及び酒気帯び運転を禁止するとともに、罰則規定が整備されました。
【令和6年5月24日公布・令和6年11月1日施行】
❷自動車等が自転車等の右側を通過する場合において、十分な間隔が無いとき、自動車等は自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行、自転車等は出来る限り左側に寄って進行しなければならないとされました。
【令和6年5月24日公布・※2年以内に施行予定】
❸自転車等の16歳以上の運転者がした一定の違反行為を反則行為とし、交通反則通告制度を適用することとなりました。
【令和6年5月24日公布・※2年以内に施行予定】
❹全ての自転車利用者に乗車用ヘルメット着用が努力義務となりました。
【令和4年4月27日公布・令和5年4月1日施行】
②構造上出すことが出来る最高出力を4.0Kw以下に制御した総排気量125㏄以下の二輪車を一般原動機付自転車に区分することになりました。
【令和6年11月13日公布・令和7年4月1日施行】
③自動車保管場所証明書が交付された、自動車であることを示す保管場所標章が廃止されました。
【令和6年5月24日公布・令和7年4月1日施行】
④ペダル付き原動機付自転車をペダルのみ用いて走行する場合であっても、原動機付自転車の『運転』に該当することになりました。
【令和6年5月24日公布・令和6年11月1日施行】
⑤安全運転管理者に関する規定が改正され、選任義務違反等に対する罰則の引上げ等が行われました。
【令和4年4月27日公布・令和4年10月10日施行】
⑥バス停等における駐停車禁止の規制から除外する対象が、一定の要件を満たす『旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く)』に拡大されました。
【令和4年4月27日公布・令和4年10月1日施行】
5,『自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律』についての概要
【令和2年7月2日施行】
飲酒運転等の悪質・危険な運転により、死傷事故を起こした場合に適用する法律として整備され、令和2年6月の改正で、走行中の車の前で停車するなどの通行妨害行為が『危険運転』に加えられました。
①第2条(危険運転致死傷罪)
各号の運転を行い、人を死傷させる行為
❶アルコール・薬物の影響のもと、正常な運転が困難な状態で走行
❷制御困難な高速度で走行
❸運転技能がないのに走行
❹妨害目的で走行中の車の直前に侵入、走行中の車や人に著しく接近
❺妨害目的で、走行中の車の前で停止若しくは接近
❻高速道路等において、妨害目的で走行中の車の前方で停止、著しく接近、後続車を停止・徐行させる
➐信号殊更無視運転
❽通行禁止道路を進行
※致傷・・15年以下の懲役
※致死・・1年以上の有期懲役(上限懲役20年)
❾ 6条(無免許運転による加重)その罪を犯したときに無免許運転をした場合
※致傷・・6月以上の有期懲役
※致死・・過重なし(上限懲役20年)
②3条(危険運転致死傷罪)
アルコール・薬物または一定の病気の影響により、その走行中に正常な運転に支障がある状態で運転により、そのアルコール等の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させる行為
※致傷・・12年以下の懲役
※致死・・15年以下の懲役
6条(無免許運転による加重)その罪を犯したときに無免許運転をした場合
※致傷・・15年以下の懲役
※致死・・6月以上の有期懲役
③4条(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪)
アルコール・薬物または一定の病気の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で運転
運転上必要な注意を怠り、人を死傷、その運転の時のアルコール・薬物の影響の有無または程度が発覚することを免れる目的で、追い飲み等をする行為
※12年以下の懲役
6条(無免許運転による加重)その罪を犯したときに無免許運転をした場合
15年以下の懲役
④5条(過失運転致死傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させる行為
※7年以下の懲役もしくは禁錮刑、または100万円以下の懲役
6条(無免許運転による加重)その罪を犯したときに無免許運転をした場合
10年以下の懲役
(参考として)
令和7年6月1日から懲役・禁錮刑が廃止され『拘禁刑』が創設されました。
前回のブログと併せまして、免許の更新する際に『道路交通法の改正事項』は必ず記憶できるようにと伝達された事項です。
不動産の仕事をしていますと、先ずは事故のないよう安全運転を心がけております。
運転免許を所持されております方々の、安全祈願とさせて頂きます。
関連した記事を読む
- 2026/05/29
- 2026/05/21
- 2026/05/17
- 2026/05/17


