『道路交通法例』の改正について(その1)
知らないと怖い『道路交通法』の改正内容について
『交通教本』意外と見ないんですよね。。
師走に入り、年末の挨拶回りしておりますが、今年は喪中の家庭が多くとても驚いております。
当方も、運転免許を更新するにあたり、予約自体もウェイブになり、講習を受講するだけで40日後になり失効すれすれでした。
先日、風邪気味の受講でしたが、何とか運転免許を更新することが出来ました。。
今回のブログは『道路交通法の改正』について掲載したいと思います。
1,運転免許証とマイナンバーカードの一体化
【令和4年4月27日公布・令和7年3月24日施行】
①運転免許に関する情報を、マイナンバーカードに記録することを申請できることとされ、カードに記載する免許情報・免許更新等に関する必要な改正が行われました。
②自動車等を運転する時は、免許情報が記録されたマイナンバーカード又は、運転免許証を携帯することが必須となります。
③運転免許証のみを所持するほか、免許情報が記録されたマイナ免許証のみを所持することも、マイナ免許証・運転免許証両方を所持することも可能になりました。
当方は、マイナ免許証・運転免許証双方を所持する手続きを行っております。
2,高速自動車国道(本線車道)における、大型貨物自動車等の最高速度の見直し
【令和6年4月1日施行】
大型貨物自動車等が高速自動車国道(本線車道)を通行する場合の法定速度が、80㎞/時から90㎞/時に引き上げられました。
3.安全運転管理者の業務の拡充等について
【令和3年11月10日公布・令和5年12月1日施行】
安全運転管理者は、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行う事、その内容を記録して1年間保存すること、及びアルコール検知器を常時有効に保持することが義務付けられました。
4,新たな交通主体の交通方法等に関する規定の整備
【令和4年4月27日公布】
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)及び遠隔操作型小型車(自動配送ロボット等)の交通ルールが定められました。
❶特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等について
【令和5年7月1日施行】
『原動機付自転車』は、『一般原動機付自転車』と『特定小型原動機付自転車』(特定原付)に区分され、特定原付のうち一定の要件に該当する『特例特定小型原動機付自転車』の3種類となります。
①車体の大きさや構造が一定の基準に該当する原動機付自転車が『特定小型原動機付自転車』とされました。
②特定小型原動機付自転車の運転に、運転免許は不要とされます。
【16歳未満は運転禁止】
また、乗車用のヘルメットの着用は『努力義務』とされます。
③特定小型原動機付自転車は、道路の左側端に寄って通行する交通ルールが定められております。
④特定小型原動機付自転車のうち、一定の基準に該当するものを『特例特定小型原動機付自転車』とし、歩道通行や路側帯通行等に関する交通ルールが定められております。
⑤特定小型原動機付自転車による交通違反は、交通反則通告制度、及び放置違反制度の対象とされ、危険な違反行為を繰り返す者には、講習の受講が義務付けられております。
❷遠隔操作型小型車(自動配送ロボット等)の交通方法等
【令和5年4月1日施行】
①遠隔操作により通行する車であって、車体の大きさ及び構造等が一定の基準に該当するものが『遠隔操作型小型車』とされ、右側通行、歩道、路側帯等の通行、横断歩道の通行、歩行者優先等交通ルールが定められました。
②遠隔操作型小型車の使用に対する、都道府県公安員会への通行の届出と届出番号等の、表示義務等の規定が整備されました。
❸人の移動の用に供するための原動機を用いた小型の車で、一定の基準に該当するものを『移動用小型車』と定義し、通行させる者は歩行者とされました。
【令和5年4月1日施行】
5,特定自動車運行に係る許可制度の創設
【令和4年4月27日公布・令和5年4月1日施行】
①レベル4に相当する、運転者がいない状態での自動運転(特定自動運転)を行おうとする者は、都道府県公安員会の許可を受けねばならないことになりました。
②特定自動運転の許可を受けた者(特定自動運転実施者)は、遠隔監視のための体制を整えなければならないなど、許可を受けた者の遵守事項や、交通事故があった場合の措置について定められました。
6,高齢運転者対策の充実・強化について
【令和2年6月10日公布・令和4年5月13日施行】
高齢者運転による交通事故を踏まえて、高齢者運転対策の充実・強化が図られました。
❶運転技能検査(実車試験)制度の導入
①75歳以上で『一定の違反歴』のある者は、運転免許証更新時に運転技能検査等を受検することになりました。
②公安委員会の運転技能検査以外に、公安委員会の認定を受けた者の行う運転技能検査と同等の効果がある運転免許取得者等の検査が有り、どちらを受検しても同じ効果が有ります。
③検査の結果が一定の基準に到達しない者(不合格者)には、運転免許証の更新が出来ません。
④この検査は、普通自動車対応免許の保有者のみが対象で、『大型特殊、自動二輪、原付、小型特殊』のみの保有者は対象外になります。
従って、不合格になっても希望により『原付免許』や『小型特殊免許』を継続することが出来ます。
⑤受検期間は、更新期間満了日前6カ月以内で、繰り返し受検することが出来ます。
⑥一定の違反歴とは、運転免許証の有効期限が満了する日の直前の誕生日の160日前3年間において、以下の『基準違反行為』をしたことを言います。
❶信号無視
❷通行区分違反
❸通行帯違反等
❹速度超過
❺横断等禁止違反
❻踏切不停止等・遮断踏切立ち入り
➐交差点右左折方向違反等
❽交差点安全進行義務違反等
❾横断歩道等妨害等
❿安全運転義務違反
⓫携帯電話使用等
⑦高齢者の運転免許更新の概要について
※運転技能検査(実車試験)の合格者は、認知機能検査を受け、『認知症の恐れなし』と判断された場合は、高齢者講習に進み、『認知症の恐れあり』と判定された場合は、医師の診断を受けることになります。
※運転技能検査(実車試験)の対象は、『普通免許』で不合格になっても原付免許・小型特殊免許は継続可能です。
❷安全運転サポート車等限定条件付き免許の導入について
申請による運転できる自動車等の種類を限定する条件等の免許への付与、または変更に関する規定が整備され、安全運転サポート車等限定条件付き免許が導入されました。
①限定免許の対象になるのは普通自動車で、2種類の条件に該当されます。
条件1
衝突被害軽減ブレーキ(性能認定)+ペダル踏み間違い時・加速抑制装置(性能認定)
※国土交通省の性能認定を受けた自動車に限られます。
または
条件2
衝突被害軽減ブレーキ(保安基準)
※道路運送車両の保安基準に適合することを要し、性能基準よりも高い性能基準が適用されます。
①上記の条件に違反して運転する行為は、免許条件違反『基礎点数2点』となります。
②申請による免許への条件付与等は、以下の内容も該当しない場合に行われます。
※運転することが出来る自動車等の種類、その他自動車等を運転することについての条件が、実質的に変更されることとならないとき。
これは、条件付与を申請した者が上位免許(大型免許等)を保有している場合、普通免許に条件を付与しても、上位免許によって条件外の自動車等を運転することが可能であり、このような条件の付与は行われません。
※審査の結果、条件の変更が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るうえで適当でないと認められるとき。
7,運転免許の受験資格の見直しについて
❶大型免許・中型免許・第2種免許の受験資格の見直しになりました。
『特別な教習』を修了した者については、受験資格が『21歳以上・普通免許等3年以上』から、『19歳以上・普通免許1年以上』に緩和されました。
また、21歳(中型免許は20歳)に達するまでの間(若年運転者期間)に、交通違反をして一定の基準に該当した場合は、若年運転者講習の受講を義務付けられます。
これを受講しなかった場合、及び受講後に再度違反し一定の基準に該当した場合、特例を受けて取得した免許が取り消しされます。
【令和2年6月10日公布・令和4年5月13日施行】
※『特別な講習』は、大型自動車免許の運転に必要な適正、または技能に関する教習であって、都道府県公安委員会が指定した過程により行われます。
※若年運転者講習の受講及び、受講後の特例を受けて取得した運転免許証の取消しの機銃は、若年運転者期間内に違反行為をして、その合計点数が3点以上(1回の違反で3点となる場合を除く)となる、場合をいいます。
❷普通仮免許等の年齢要件が17歳5カ月に引き下げられました。
【令和6年5月24日・公布2年以内に施行予定】
不動産の法令と違い、『道路交通法例』は警察関係者から直接指導を受けるので、安全運転と知識を十分理解されることが大事です!
続きは次回のブログで掲載致します。
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