法令の制限について(その3)
『都市計画』の内容・目的・追加規制された概要は重要です!
平成29年の都市緑地法の一部改正は意外と知られてないものです。
年末に近づいて、寒さが厳しくなり挨拶回りして気が付いたのですが
目に見えない危険な空気『インフルエンザ・コロナウィルス』が蔓延し、本当に、気を付けなければと思います。
そんな中ですが、12月7日に日本橋社会教育会館で、開催された『やまこし藍子と華麗なるシスターズ』にご招待いただきました。
シャンソンを鑑賞しただけで、不思議ですが、日ごろの疲れがなくなった気がします!
出演者(友人)からの、ご招待なんですが、友人の歌唱力と振付がプロ並みなのでビックリしており、次の機会も是非とも鑑賞したいと思います。
今回のブログは、『法令の制限』について、本業なので学んでいこうと思います。
1,法令の制限について
①流通業務地区とは?
意外と知られていないのですが、この辺りは知っておくと良いと思います。
❶都市計画の内容・目的について
特定の大都市の区域内で、幹線道路、鉄道等の整備状況に照らし『流通業務市街地』として整備することが適当な地区【流通業務市街地の整備に関する法律第5条第3項】により、同条の用途規制が働き、建築基準法による用途規制の制限がありません。
【流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項】
❷規制の概要について
建築物、その他の施設の建設等
【流通業務市街地の整備に関する法律第5条】
法律により流通業務施設及び、関連施設等以外の施設を禁止、建築物の建築については建築主事または、指定確認検査機関の確認
【建築基準法施行令第9条第10号】
都道府県知事の特例許可・違反施設に対する命令措置
【建築基準法施行令第6条】
②生産緑地地区とは?
❶都市計画の内容・目的について
市街地区域内の一定規模以上の農地等の区域について、公害の防止または災害の防止等良好な生活環境の確保と、公共施設等の敷地の確保を図る地区
(敷地面積は、一団で500㎡以上『市町村の条例で300㎡以上500㎡未満に引き下げ可能』)、指定から30年経過すれば、市町村長に対して時価での買取申出は可能です。
30年経過後も市町村長が特定生産緑地として指定すれば、10年ごとに延長が可能とされます。
【生産緑地法第10条の2,第10条の3】
【生産緑地法第3条の第1項】
❷規制の概要について
建築物その他の工作物の新築等、宅地造成、土石採取その他の土地の形質の変更、水面の埋め立て干拓
【生産緑地法第8条、生産緑地法施行令第5条、生産緑地法規則第2条】
農産物等の生産・集荷等の施設並びに農産物等の農家等による製造・加工所、直売所、飲食店(敷地面積等の基準あり)、講習施設は許可要。
市町村長の許可・原状回復命令等
【生産緑地法第9条】
③伝統的建造物群保存地区
❶都市計画の内容・目的について
伝統的建造物群これと一体をなして、その価値を形成している環境を保持するため定める地区。
※重要伝統的建造物群保存地区
文部科学大臣が、市町村の申出に基づき伝統的製造物群保存地区の全部、または一部で日本国にとってその価値が特に高いものとして選定されます。
【文化財保護法第144条】
❷規制の概要について
建築物その他の工作物の新築等(増築、改築、移転、除却、模様替え、色彩の変更含む)、宅地造成その他の土地の形質の変更、木竹の伐採等
【文化財保護法第143条、令第4条、区市町村の条例】
【区市町村長、教育委員会の許可】
※重要伝統的建造物群保存地区は、都市計画の地域地区の種類ではなく、文化財保護法上の分類になります。
④航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区
❶都市計画の内容・目的について
特定空港(政令指定は成田国際空港のみ)周辺において、航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域について、騒音による障害を防止し、併せて合理的な土地利用を図る地区
【特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項】
❷規制の概要について
学校、病院、住宅等の建設
【特定航空法第5条、特定航空法令第5条、第6条】
学校、病院、住宅等の防音構造化
【航空機騒音障害防止地区】
建築主事または、指定確認検査機関の確認
【建築基準法施行令第9条第13号】
※航空機騒音障害防止特別地区
法律により、学校、病院、住宅等の建築を禁止、建築主事または指定確認検査機関の確認が要します。
【建築基準法施行令第9条第13号】
都道府県知事の特例許可等が必須になります。
2,平成29年の都市緑地法の一部改正
※市街化区域内にある農地の位置づけの転換について
これまで市街化区域内の農地は、『宅地化すべき』ものとして位置づけられ、都市農地は大幅に減少してしまいました。
しかしながら、人口の減少・高齢化した社会情勢の変化が起因にて、都市内の貴重な緑地空間として、都市農地の保全の重要性が高まり、都市農業の多様な機能の発揮により、『都市農業振興基本法』の制定及び、これに基づく『都市農業振興基本計画』の策定
上記の件にて、都市農地は『宅地化』から、都市にあるべきものへ大きく転換し『計画的に農地を保全』する方向性になりました。
このような背景もあり、都市農業の安定的な継続のための営農の意欲を有する者としての方々の、担い手の確保や農産物の供給機能、都市住民のニーズ等、地産地消の促進、農業体験等の必要性から、生産緑地地区の対象となる面積の拡大、生産緑地における建築規制の緩和、生産緑地の指定期間の延伸制度等が行われました。
これと併せて、住民と農地が混在する地域では、マンション等の建設に伴う営農環境の悪化防止する必要があることと、住居専用地域における農業用施設等が原則禁止されることにより、住宅と農地が混在し、双方が調和して良好な居住環境と営農環境を形成している地域ができます。
その地域を、あるべき市街地像として都市計画に位置付け、開発及び建築規制を通じて、その実現を図るため『田園住宅地域』が創設されました。
以上が『都市計画法』に基づく『法令の制限』に関するご説明になります。
次回のブログは『道路交通法改正』について考察したいと思います。
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