法令の制限について(その2)
意外と知られていない『景観地区』『風致地区』ここは熟知することが重要です!
『都市計画』の基本は用途の中心的な内容です!
2025年も師走に入り、あっという間に今年もカレンダーも残り1枚になりました。
今年は、高市首相になり支持率が高率となりまして、ニュース・インターネットでもイタリア王国のメローニ首相と抱擁され、国際的に日本の存在感も上がったような気がします。
その首相の演説での言葉が、流行語大賞に選ばれたとのことで、私どももその言葉を大事にして勤めていく所存です。
今回のブログは、前回内容の続き『法令の制限』について考察したいと思います。
1,都市計画法について
①居住環境向上用途誘導地区
※令和2年9月新設された法令の地区になります。
❶都市計画の内容・目的について
居住誘導区域内において、居住環境向上施設に限定して用途規制や容積率の緩和を行う一方、それ以外の建築物について従前通りの規制を有する建築物の建築を誘導することを、目的とする地域地区になります。
【都市計画運用指針、都市再生特別措置法第94条の2】
❷この法令の規制の概要について
建築物の建蔽率の最高限度
【建築基準法第60条の2の2第1項】
建築物の壁または、これに代わる柱について壁面の位置の制限
【建築基準法第60条の2の2第2項】
建築物の高さの最高限度
【建築基準法第60条の2の2第3項】
※『居住環境向上施設』とは、地域住民を対象にした比較的小規模な病院等の医療施設、日用品を扱う比較的小規模な店舗、専ら近隣に居住する者の利用に供するコワーキング施設等を言います。
②防火地域・準防火地域
❶都市計画の内容・目的について
市街地における火災の危険を防除するために定める地域とされます。
❷この法令の規制の概要について
建築物の構造等
【建築基準法第61条】
建築主事または指定確認検査機関の確認が必要です。
③特定防災街区整備地区
❶都市計画の内容・目的について
密集市街地の土地の区域について、その区域及び周辺の密集市街地における、防災機能の確保と土地の合理的かつ、健全な利用を図るため定める地区
【密集市街地整備法第31条第1項】
❷この法令の規制の概要について
耐火建築物等または、準耐火建築物等
【建築基準法第67条第1項】
敷地面積の最低限度、壁面の位置、間口率及び建築物の高さの最低限度の各制限
【建築基準法第67条第3項、第4項、第5項、第6項、第7項】
建築主事または指定確認検査機関の確認が必要です。
④景観地区
❶都市計画の内容・目的について
市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区
【景観法第61条第1項】
❷この法令の規制の概要について
(1)建築物の形態意匠(区市町村長の認定、違反是正命令等)
【景観法第62条】
(2)建築物の高さ(最高最低限度)、壁面の位置、敷地面積等
【建築基準法第68条】
(3)工作物の形態意匠
【景観法第72条に基づく条例】
市町村長の認定、違反是正命令等
(4)工作物の高さ(最高最低限度)、壁面後退区域における工作物設置の制限
【景観法第72条に基づく条例】
市町村長の認定、違反是正命令等
(5)土地の開墾、土石の採取、木竹の植栽・伐採、屋外の土石・産業廃棄物等の堆積、水面の埋め立て、特定照明等の開発行為
【景観法第73条】
市町村長の認定、違反是正命令等
⑤風致地区
❶都市計画の内容・目的について
都市の風致を維持するために定める地区
❷この法令の規制の概要について
建築物の建築(建物の高さ、建蔽率、外壁の後退、位置、形態意匠)
建築物等の色彩の変更
宅地造成等(緑地率、法面)
木竹伐採等水面の埋め立て、干拓
屋外の土石・産業廃棄物等の堆積及びその他、風致の維持に影響を及ぼす恐れのある条例で定める行為等
【都市計画法第58条の条例・風致地区内における建築等の規制の基準を定める政令】
条例は、地区の面積が10ha以上で、2以上の区市町村の区域にまたがる風致地区に係るものにあっては都道府県が、その他の風致地区に係ります。
⑥駐車場整備地区
❶都市計画の内容・目的について
商業地域若しくは近隣商業地域等内の、自動車交通が著しく輻輳(ふくそう)する地区等で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保すべき地区になります。
【駐車場法第3条第1項】
❷この法令の規制の概要について
大規模建築物に対する駐車施設等の附置
【駐車場法第20条、地方公共団体の条例】
建築主事または、指定確認検査機関の確認が必要になります。
⑦臨港地区
❶都市計画の内容・目的について
港湾を管理運営するため定める地区
【港湾法第58条第1項】
【港湾法第40条第1項の条例による分区指定の用途制限が働きます】
❷この法令の規制の概要について
建築物その他の構築物の建設等
【港湾法第40条、第40条の2,第41条、第58条第1項】
地方公共団体の条例(分区を指定した場合における用途制限)
建築物の建築については、建築主事又は指定確認検査機関の確認が要します。
【建築基準法施行令第9条第3号】
違反建築物に対する措置
【港湾法第40条の2,第41条】
⑧歴史的風土特別保存地区
❶都市計画の内容・目的について
歴史的風土保存区域内においての枢要な部分を構成している地区
【古都における歴史的風土の保存に関する法律第6条第1項】
❷この法令の規制の概要について
建築物その他工作物の設置、宅地造成その他の土地の形質の変更、木竹の伐採、土石類の採取、色彩の変更、屋外広告物の表示等
【古都における歴史的風土の保存に関する法律第9条】
府県知事の許可・不許可の場合の損失補償
【古都における歴史的風土の保存に関する法律第10条】
土地の買い入れ
【古都における歴史的風土の保存に関する法律第12条】
⑨第1種歴史的風土保存地区
※明日香村のみの適用
❶都市計画の内容・目的について
第1種歴史的風土保存地区は、歴史的風土の保存上枢要な部分を構成していることにより、現状の変更を厳に抑制し、その状態において歴史的風土の維持保存を図るべき地区
【明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する法律第3条第1項】
❷この法令の規制の概要について
建築物その他工作物の設置、宅地造成その他の土地の形質の変更、木竹の伐採、土石類の採取、色彩の変更、屋外広告物の表示等
【古都における歴史的風土の保存に関する法律第9条】
府県知事の許可・不許可の場合の損失補填
【古都における歴史的風土の保存に関する法律第10条】
土地の買い入れ
【古都における歴史的風土の保存に関する法律第12条】
⑩第2種歴史的風土保存地区
※明日香村のみの適用
❶都市計画の内容・目的について
第2種歴史的風土保存地区は、著しい現状の変更を抑制し、歴史的風土の維持保全を図るべき地区
【明日香村の区域を区分して定められます】
❷この法令の規制の概要について
建築物その他工作物の設置、宅地造成その他の土地の形質の変更、木竹の伐採、土石類の採取、色彩の変更、屋外広告物の表示等
【古都における歴史的風土の保存に関する法律第9条】
府県知事の許可・不許可の場合の損失補填
【古都における歴史的風土の保存に関する法律第10条】
土地の買い入れ
【古都における歴史的風土の保存に関する法律第12条】
⑪緑地保全地域
❶都市計画の内容・目的について
都市計画区域または、準都市計画内の緑地で無秩序な市街化の防止若しくは公害・災害の防止のため、又は地域住民の健全な生活環境の確保のため適正に保全する必要がある相当規模の土地の地域
【都市緑地法第5条】
❷この法令の規制の概要について
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採取その他の土地の形質の変更、木竹の伐採、水面の埋め立て又は干拓、その他政令で定める行為
【土地緑地法第8条】
都道府県知事(または市長)に届け出、緑地の保全に必要な時は30日以内に禁止制限、又は必要な措置の命令の処分・処分を受けた場合の損失補填
【土地緑地法第10条】
⑫特別緑地保全地区
❶都市計画の内容・目的について
都市計画区域内の緑地で無秩序な市街化の防止、若しくは公害・災害の防止のため必要な遮断地帯等として適切なもの又は伝統的、文化的意義を有するもの、及び風致景観が優れる等で、地域住民の健全な生活環境の確保のため適正に保全する必要がある土地の地区
【都市緑地法第12条】
❷この法令の規制の概要について
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採取その他の土地の形質の変更、木竹の伐採、水面の埋め立て又は干拓、その他政令で定める行為
【土地緑地法第14条】
都道府県知事(または市長)に届け出、緑地の保全に必要な時は30日以内に禁止制限、又は必要な措置の命令の処分・処分を受けた場合の損失補填
【土地緑地法第16条】
及び土地の買い入れ
【土地緑地法第17条】
⑬緑化地域
❶都市計画の内容・目的について
良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある地域
※用途地域が定められている区域に限定されます。
【土地緑地法第34条第1項】
❷この法令の規制の概要について
敷地面積が政令で定める一定規模(1,000㎡、条例で300㎡まで引き下げ可能)以上の建築物の建築又は増築
敷地にいける一定以上の緑化率(建築物の緑化施設/敷地面積、緑化率の最低限婦度は25%を超えてはならない)を確保すること
【都市緑地法第35条、第37条】
建築について建築主事又は指定確認検査機関の確認
【建築基準法第41条】
上記の違反を是正するための区市町村長の命令
以上が『都市計画に関する』ご説明になります。
次回のブログは続きになりますが『流通業務関係』の法令の制限について考察したいと思います。
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