老齢年金について(令和7年度)❹
『雇用保険』の年金を先行して受給する方も多い用です。
『老後の生活』は、事前に把握するのが重要です!
高齢化社会でもあり、世界的に物価が高騰している中、年金だけでは不安になるものです。
11月は、3連休が複数ございますので、ご自宅をご訪問する際、住宅ローンが完済しても老後の資金の為に、パート勤務されている家庭が本当に多いものです。
年金の受給年齢は選択することも可能では有りますが、年金受給時に住宅ローンの返済が残らないよう十分注意することは重要です。
そこで働きながら、年金を受給して老後の安定的な生活を心がけたいのですが、老後は年々体のケアを欠かさず元気でいたいものです。
1,在職老齢年金とは?
働きながら年金を受け取れるのかの考察になります。
70歳未満の方が、会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が、厚生年金保険の適用事業所に勤めた場合には、老齢厚生年金の額と給与・賞与の額【総報酬月額相当額】に応じて、年金の一部または、全額が支給停止になる場合が有りますが、このことを『在職老齢年金』と言います。
①在職老齢年金の計算方法
❶基本月額
加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
※特別支給の老齢厚生年金についても同様です。
❷総報酬月額相当額
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
※70歳以上の方は、厚生年金保険の加入資格がないため、標準報酬月額に相当する額、標準賞与額に相当する額となります。
※基本月額と総報酬月額相当額の合計額が、『51万円』の場合は『全額支給』されます。
(注意)
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が、『51万円以上』の場合は『年金は一部または全額支給停止』になります。
❸在職老齢年金制度による調整後の年金受給月額
(計算式)基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2
❶厚生年金基金に加入していた期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢年金の年金額を基に、基本月額を算出します。
❷年金受給月額がマイナスになる場合、老齢厚生年金(加給年金額含む)は、全額支給停止になります。
❸老齢基礎年金及び繰上げ支給額は、全額支給になります。
❹65歳以降に支給される経過的加算額は、全額支給になります。
❺日本年金機構と、共済組合等から複数の老齢厚生年金(退職共済年金)を受給している場合は、其々の老齢厚生年金の額に応じて按分した額を、其々支給停止になります。
❹支給停止期間及び支給停止額の変更時期は?
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が『51万円』を超えている期間が支給停止になります。
支給停止額は、総報酬月額相当額が変わった月、又は退職日等の翌月に変更されます。
※退職して1カ月以内に再就職し、厚生年金保険に加入した場合は除きます。
②在職老齢年金を受給している方の年金計算は?
❶在職定時改正
『在職定時改定』の対象は、65歳以上70歳未満の方に限定されます。
基準日(9月1日)において被保険者である受給権者の老齢厚生年金について、毎年、基準日の属する月前の被保険者期間を参入し、基準日の属する月の翌月(10月)に年金額再計算を行います。
これを『在職定時改正』と言います。
毎年、基準日の属する月前の厚生年金保険加入期間を追加して、年金額の再計算が行われます。
❷退職改定
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受けている方が、退職して1カ月を経過した時は、退職した翌月分の年金額から見なおす『退職改正』ご有ります。
年金額の全部または一部の支給停止がなくなり、全額支給されます。
年金額に反映されていない退職までの厚生年金保険加入期間を追加して、年金額の再計算が行われます。
❶退職して1カ月以内に再就職し、厚生年金保険に加入した時は、退職改正は行われず、引き続き在職老齢年金としての支払いが行われます。
❷70歳到達時も同様に、70歳に到達した翌月分の年金額から見なされます。
(厚生年金保険は、原則70歳に達するまでの加入になります)
❸70歳以上の期間は、厚生年金保険に加入していないため、年金額の計算には反映されません。
❹在職定時改正または、退職改定により厚生年金保険の加入期間が『20年以上』になると、加給年金額や振替こよう、停止される場合が有ります。
2,雇用保険と年金との調整について
65歳になるまでの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金も含む)を受給している方が、雇用保険の失業給付又は、高年齢雇用継続給付を受給する場合、年金額の全部若しくは一部が支給停止になります。
①雇用保険の失業給付
(基本手当と年金)
65歳になるまでの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金も含む)や、退職共済年金は、ハローワークで求職の申し込みした時は、実際に失業給付を受けたかどうかに関係なく、一定の期間、加給年金額も含めて年金の全額が支給停止されます。
※失業給付・・雇用保険法の基本手当(船員保険法の失業保険金も同様に調整対象)
年金が支給停止される期間(調整対象期間)は、求職の申し込みした月の翌月から失業給付の受給期間が経過した月又は、所定給付日数を受け終わった月までになります。
但し、調整対象期間中に失業給付を受けなかった月分の年金の支払いや、失業給付の受給期間が経過した時の、年金の支払い開始は『約3か月後』になります。
②事後の精算について
調整対象期間に、失業給付を受けた日が1日でもある月は、年金の全額が支給停止されます。
このため、失業給付を受けた日数の合計が同じでも、月を跨いで失業給付を受けるか受けないの違いにより、年金が支給停止される月数が異なる場合が有ります。
この場合、失業給付の受給期間が経過した日、又は所定給付日数を受け終わった日以降に調整が行われ、遡って年金が支払われます。
これを『事後精算』といいます。
失業給付の受給期間中に、求職活動を行わない旨の申し立てを行った場合において、事後精算(給付制限期間含む)が行われるのは、失業給付の受給期間が経過した日以降になります。
③『事後精算』の仕組みは?
支給停止されていた年金のうち、支払いできる日数(支給停止解除月数)の計算式は、支給停止解除月数が1カ月以上の場合、その月数分の年金が遡って支払われます。
支給停止解除月数=年金停止月数-(失業給付の支給対象日÷30日)
3,雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整は?
雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、最高で賃金額の10%に相当する額が支払われます。
年金を受けながら厚生年金に加入している方が、高年齢雇用継続給付を受けられる時は、在職による年金の支給停止だけではなく、更に年金の一部が支給停止になります。
年金の支給停止額(月額)は、最高で標準報酬月額の4%に相当する金額になります。
令和7年3月31日以前に60歳に到達している方や、再就職された方は、最高で賃金額の15%に相当する額が『高年齢雇用継続給付』として支払われ、年金の支給停止額(月額)は、最高で標準報酬月額の6%に相当する額になります。
4,年金受給の手続きについて
ここで一番重要なのは、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取る為には、年金の請求手続きが必要とされます。
①手続きの流れについて
❶『年金請求書』が、日本年金機構または共済組合等から自宅に届きます。
※老齢年金の受給権が発生する年の誕生日の約3ヵ月前に、日本年金機構又は共済組合から『年金請求書』が届きます。
※電子申請が可能な方は、電子申請をご案内するリーフレットを年金請求書に同封されておりますので、到着されましたら『日本年金機構』のホームページを確認してください。
❷『紙の請求書にて提出される方』
『年金請求書』を年金事務所若しくは、市・区役所、町・村役場に提出します。
※到着しました案内書を確認・記載し、受給開始年齢の誕生日以降に提出します。
❸提出先は?
❶年金加入期間が国民年金(第1号被保険者)は、居住されている『区役所・市役所・町役場・村役場』にて手続き
❷上記以外は最寄りの『年金事務所』にて手続き
❸年金請求に必要な戸籍や住民票等の添付書類は、マイナンバーの登録状況、配偶者の有無、年金加入状況により異なります。
❹共済組合等の加入期間がある方についても、年金事務所に年金請求書を提出することで、共済組合等に加入していた期間の年金を請求することが可能です。
❹年金機構から自宅に届きます!
❶自宅に届くのは、年金請求書の提出から1カ月程度
※加入状況の再確認を要する方は2カ月程度です。
❷リーフレットには、年金を受け取っている間に必要な届け出などを掲載しています。
※年金証書と一緒に管理保管することが重要です。
❸共済組合等の期間にかかる年金証書等については、各共済組合等から送付されます。
❺『年金証書』が到着してから約1~2カ月後に『年金の受け取り』が始まります。
❶年金請求時に指定された口座に振り込まれます。
❷その後、『偶数月』に『2カ月分』が振り込まれます。
❸共済組合等の期間にかかる年金については、各共済組合等から振り込まれます。
5,年金額は?
老齢年金の額は、賃金や物価などの変動に応じて、毎年見直しが行われます。
年金額の見直しが行われる際は、日本年金機構から『年金額改定通知書』等が自宅に届きます。
詳しくは、年金ダイヤル(0570-05-1165)
または(東京03-6700-1165)
①受付時間
月曜日のみ 8時30分~19時00分
火~金曜日 8時30分~17時15分
第2土曜日 9時30分~16時00分
詳しくは『日本年金機構』のホームページをご確認頂ければと思います。
以上『令和7年度の老齢年金』についてのご説明になります。
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