老齢年金について(令和7年度)❷
令和7年度の年金の計算ですがご参考まで!
受給する年金を計算することで『老後資金』が大よそ分かります!
前回のブログは、日本年金機構の情報を基に、『老齢年金』の基礎的なご説明でした。
ここで雑学なのですが、今年は熊の出現や恐ろしい被害情報がありますが『熊』に類似する情報もございます。
日本で一番長生きされた『田中力子(たなか かね)さん』ですが、父親は熊吉さん、母親はクマさんとのことです。
※119歳107日没との記録が御座います。
年金の計算は正直、かなり複雑になりますので計算が不得意の方は、社会保険労務士に依頼されることが多いものです。
今回のブログでは『老齢年金』の幾ら受給できるのか考察したいと思います。
1,令和7年度の老齢年金の年金額は?
①老齢基礎年金
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料を全て納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることが出来ます。
年金額(満額)=年額831,700円(月額69,308円)
❶老齢基礎年金の計算式
A×(B+C+D+E+F)÷G=年金支給額
A 年金額(満額)・年額831,700円
B 保険料納付済月数
C 全額免除月数×(1/2)
D 1/4納付月数×(5/8)
E 半額納付月数×(3/4)
F 4分の3納付月数×7/8
G 40年(加入可能年数)×12月
1⃣ 国民年金保険料の一部免除(3/4免除、半額免除、1/4免除)の承認を受けた期間は、減額された保険料を納めていない場合、未納機関扱いとなります。
そのため、上記の計算式において
其々3/4免除→1/4納付
半額免除→半額納付
1/4免除→3/4納付と表記されます。
2⃣ 平成21年3月分までの免除期間については
全額免除は1/3
1/4納付は1/2
半額免除は2/3
3/4納付は5/6で其々計算します。
3⃣ 20歳から60歳になるまでの第2号被保険者及び、第3号被保険者の期間も保険料納付期間に含みます。
4⃣ 免除等の期間について、あとから保険料を追納している期間は、保険料納付済期間に含まれます。
※学生納付特例、納付猶予の期間は、保険料を追納していない場合、年金額に反映されません。
❷計算例
保険料納付月数→400月
全額免除月数→40月
3/4納付月数40月の場合
831,700円×(400月+20月+35月)÷480月=788,382円
②付加年金について
国民年金の付加保険料を納めた期間がある場合
200円×付加保険料納付済月数
上記額が老齢基礎年金(年額)に上乗せされます。
③年金額を満額に近づけたい方は?
60歳から65歳になるまでの間に任意加入(第2号被保険者を除く)をすることで、満額の年金に近づけることが出来ます。
詳しくは、市区町村役場若しくは、年金事務所にご相談いただくのが明瞭です。
④加入可能年数について
昭和16年4月以前に生まれた方は、昭和36年4月から60歳になるまでの期間(加入可能年数)の保険料を全て納付すると、満額の老齢基礎年金を受給することが出来ます。
2,老齢厚生年金
老齢厚生年金の年金額は、厚生年金保険に加入していた時の報酬額や、加入期間等に応じて計算されます。
❶老齢厚生年金(報酬比例部分)の計算式
報酬比例部分=A+B
報酬比例部分は、共済組合加入期間を有する報酬比例部分の年金額について
各共済加入期間の平均報酬月額と、加入期間の月数に応じた額と、その他の加入期間の平均報酬月額と加入期間の月数に応じた額を、其々計算します。
A・・平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額×(7.125/1,000)×平成15年3月迄の加入期間の月数
※平均標準報酬月額
平成15年3月以前の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額(過去の標準報酬月額に再評価率を応じて、現在の価値に再評価している額)の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額。
※7.125の数値について、昭和21年4月1日以前に生まれた方は、給付乗率が異なります。
B・・平成15年4月以降の加入期間
平均標準報酬月額×(5.481/1,000)×平成15年4月以降の加入期間の月数
※平均標準報酬月額
平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額(過去の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて、現在の価値に再評価している額)の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額。
※5.481の数値について、昭和21年4月1日以前に生まれた方は、給付乗率が異なります。
❷経過的加算額について
特別支給の老齢厚生年金を受け取っていた方が、65歳から受け取る老齢基礎年金は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分にかえて受け取ることになりますが、当面は、定額部分の方が老齢年金よりも高額になります。
そこで、差額分の年金額を補うたには『経過的加算額』が支給されます。
経過加算額は、定額部分に該当する額から、厚生年金保険に加入していた期間について、受け取れる老齢基礎年金の額を差し引いた額となります。
経過的加算額=A-B
A・・定額部分に相当する額
B・・厚生年金保険に加入していた期間について受け取れる『老齢基礎年金』の額
3,特別支給の老齢厚生年金
60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)は、生年月日等に応じて報酬比例部分が受給できます。
また、長期加入者の方・障害の状態にある方等は、定額部分も受給できます。
報酬比例部分+定額部分=特別支給の老齢厚生年金
❶報酬比例部分の計算式
報酬比例部分=A+B
報酬比例部分は、共済組合加入期間を有する報酬比例部分の年金額について
各共済加入期間の平均報酬月額と、加入期間の月数に応じた額と、その他の加入期間の平均報酬月額と加入期間の月数に応じた額を、其々計算します。
A・・平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額×(7.125/1,000)×平成15年3月迄の加入期間の月数
※平均標準報酬月額
平成15年3月以前の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額(過去の標準報酬月額に再評価率を応じて、現在の価値に再評価している額)の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額。
※7.125の数値について、昭和21年4月1日以前に生まれた方は、給付乗率が異なります。
B・・平成15年4月以降の加入期間
平均標準報酬月額×(5.481/1,000)×平成15年4月以降の加入期間の月数
※平均標準報酬月額
平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額(過去の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて、現在の価値に再評価している額)の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額。
※5.481の数値について、昭和21年4月1日以前に生まれた方は、給付乗率が異なります。
❷定額部分の計算式
加入期間の長短に応じて決まります。
定額部分=1,734円×1,000×被保険者期間の月数
※昭和31年4月1日以前に生まれた方は【1,729円】となります。
❸長期加入の方・障害の状態にある方等の受給開始年齢の特例について
昭和24年(女性は昭和29年)4月2日以降に生まれた方でも、特例として本来の受給開始年齢から報酬比例部分と、定額部分を合わせた特別支給の老齢年金を受給することが出来ます。
以下の条件に該当する条件が御座います。
①厚生年金保険の加入期間が44年以上の長期加入者の方
※厚生年金保険に加入中の場合は除きます
※複数の種類の厚生年金期間(一般の厚生年金期間や、公務員共済保険で加入している厚生年金期間等)に加入していた場合は、其々の種類の期間を合算することなく、1つの種類単独で44年以上の期間が必要になります。
②障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)にあることを申し出た方
※厚生年金保険に加入中の場合は除かれます。
※申出月の翌月から特別受給開始となります。
障害年金を受給中の方について、本来の受給開始年齢に遡り特別受給開始となります。
③厚生年金保険の加入期間のうち、坑内員又は船員であった期間が15年以上ある方
※昭和41年4月1日以前に生まれた方が対象です。
4,加入年金額と振替加算について
❶加給年金額について
厚生年金保険と共済組合等の被保険者期間を合わせて20年以上ある方が、65歳到達時点(又は定額部分の支給が開始した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者又は、子供がいる時は『加入年金額』が加算されます。
65歳到達後(又は定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年以上となった場合は、在職提示改正時または退職改定時に生計を維持されている配偶者または子供がいる時に加算されます。
この場合、加給年金額を加算するためには、『老齢年金・退職共済年金加入年金額加算開始事由該当届』の提出が必要になります。
※中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方は、厚生年金保険(一般)の被保険者期間が15~19年。
①令和7年度の対象者と年額について
対象者(配偶者)・・年額239,300円
対象者(1人目・2人目の子)・・年額各239,300円
対象者(3人目以降の子)・・各79,800円
②配偶者の要件
65歳未満であること
※大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限は有りません。
③子の要件
18歳になった年度の3月31日までの間の子、又は20歳未満で障害年金の障害等級1級2級の障害の状態にある子。
④注意事項
配偶者が老齢(退職)年金(被保険者期間が20年以上、又は、中高齢の特例に該当する場合に限定)の受給権を有するときや、障害年金を受け取る間は、加入年金額は支給停止になります。
この時、『老齢・障害給付加給金額支給停止事由該当届』の提出が必要になる場合が有ります。
また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に35,400円~176,600円が特別加算されます。
❷振替加算について
配偶者の老齢厚生年金や、障害厚生年金に『加給年金額』が加算されている場合、その対象になっているご本人が65歳になると、配偶者の加給年金の支給が終了します。
この時に、ご本人(年金受給者)が老齢基礎年金を受け取る場合、配偶者によって生計を維持されており、以下の要件を満たすと、ご本人の老齢基礎年金の額に加算されます。
これを『振替加算』と言われております。
①令和7年度のご本人の生年月日と年額について
大正15年4月2日~昭和2年4月1日・年額238,600円
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日・年額47,860円
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日・年額41,399円
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日・年額35,177円
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日・年額28,716円
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日・年額22,255円
昭和36年4月2日~昭和41年4月1日・年額16,033円
②振替加算を受ける方の要件
❶生年月日が『大正15年4月2日』~昭和41年4月1日であること。
❷ご本人が老齢基礎年金のほかに、老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険と共済組合等の加入期間の合計が20年未満であること。
※中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方は、厚生年金保険(一般)の非保険期間が15年~19年とされます。
③注意事項
ご本人が65歳になった後に、配偶者が以下に該当する場合、『老齢基礎年金額加算開始事由該当届』の提出が必要です。
厚生年金保険又は、共済組合等の老齢(退職)年金、または障害年金(1級・2級)を受け取るようになった時や、退職改定または在職定時改定によって、受け取っている老齢(退職)年金の計算の基礎となる厚生年金保険と共済組合等の加入期間の合計が20根に状になった時。
以上、年金の計算ですが、過去の年金の支払い等の計算も御座いますが、大よその計算法を記載致しました。
次回のブログで『年金の繰上げ受給・繰下げ受給』を考察したいと思います。
関連した記事を読む
- 2026/05/29
- 2026/05/21
- 2026/05/17
- 2026/05/17


