老齢年金について(令和7年度)❶
『老齢年金』を受給する注意事項・資格期間・特例は?
老後生活の年金を受給するには?
2025年(令和7年)も早くも11月に入りました。
今年は猛暑続きでしたが、流石に11月に入ると猛暑を忘れるくらい肌寒くなりました。
今回のブログは、将来受け取る『老齢年金』について考察したいと思います。
少子高齢化社会
現在は4人に一人
何年か経過したら3人に1人の高齢者を支える時代になるのでは
高齢化社会に対抗して自分たちで何とかしたいのが『老齢年金』と何か必要と考えられます。
1,老齢年金とは?
老齢年金は、公的年金制度の加入者であった方の、老後の保障として給付され、原則として『65歳になった時に支給が始まり、生涯にわたって受給』することが出来ます。
先ず、老齢年金を受け取るには、保険料納付済期間(厚生年金保険・共済組合等の加入期間含む)と、保険料免除期間などを合算した資格期間が、10年以上必要となります。
加入していた年金制度により、国民年金の『老齢基礎年金』と厚生年金保険の『老齢厚生年金』が支給されます。
老齢厚生年金については、生年月日に応じて、65歳前に『特別支給の老齢厚生年金』が支給されることが有ります。
①老齢基礎年金
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間の、国民年金の加入期間等に応じて年金額が計算され、原則、65歳から受け取ることが出来ます。
国民年金保険料を納付した期間や、免除を受けた期間のほか、サラリーマンや公務員として厚生年金保険や共済組合等に加入した期間や、専業主婦(主夫)として国民年金に加入していた期間についても、老齢基礎年金の計算に含まれます。
60歳から65歳までの間に受給開始時期を繰り上げて減額された年金を受け取り始める『繰上げ受給』
66歳から75歳までの間に受給開始時期を繰り下げて増額された年金を受け取り始める『繰下げ受給』の制度が有ります。
②老齢厚生年金
老齢厚生年金は、厚生年金保険に加入していた方が受け取ることが出来る年金です。
厚生年金保険に加入していた時の報酬額や、加入期間に応じて年金額が計算され、原則、65歳から受け取ることが出来ます。
老齢厚生年金にも、老齢基礎年金と同様に『繰上げ受給』や『繰下げ受給』の制度があります。
❸特別支給の老齢厚生年金
昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日)以前に生まれた方で、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が1年以上ある場合は、生年月日に応じた年齢(60歳~64歳)から65歳の間『特別支給の老齢厚生年金』を受け取ることが出来ます。
2,年金を受け取るために必要な資格期間は?
老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るためには、10年以上の資格期間が必要とされます。
但し、平成29年7月以前に受給開始年齢を迎える方は、原則25年以上の資格期間が必要になります。
①資格期間とは?
老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るのに必要な資格期間は、幾つかの条件が必要とされます。
❶厚生年金保険(船員保険含む)の加入期間
❷各共済組合等の組合員期間
❸国民年金保険料を納めた期間、免除・納付猶予された期間
❹昭和61年4月以降、厚生年金保険・共済組合等に加入している方の被扶養配偶者として、国民年金の第3号被保険者になった期間
❺昭和36年4月から昭和61年3月までの間に、厚生年金保険・船員保険・共済組合等に加入している方の配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入したが保険料を納付しなかった期間
※任意加入し、保険料を納付した期間は、『国民年金保険料を納めた期間、免除・納付猶予された期間』と同じ扱いになります。
❻昭和36年4月から昭和61年の間に、以下の方が国民年金に未加入の期間、または任意加入したのであるが未納の期間。
①厚生年金保険・船員保険・共済組合等の、老齢(退職)年金受給者とその配偶者
②厚生年金保険・船員保険・共済組合等の、障害年金受給者とその配偶者
③厚生年金保険・船員保険・共済組合等の、遺族年金受給者
④厚生年金保険・船員保険・共済組合等の、老齢(退職)年金の受給資格を満たした方とその配偶者
※昭和61年4月からは、老齢(退職)年金受給者以外は全て、20歳から60歳まで国民年金に加入することになります。
➐昭和36年4月以降、海外在住者や学生などが国民年金に加入しなかった期間、または任意加入したが未納の期間
※平成3年4月からは、20歳以上の全ての学生は国民年金に加入することになっております。
❽年金保険・船員保険の脱退手当金を受け取った期間のうち、昭和36年4月以降の期間。
※大正15年4月2日以降に生まれた方で、昭和61年4月から65歳になるまでの間に国民年金の保険料納付済期間、又は保険料免除等の期間を有する方に限定されます。
②注意事項
❶ 前項の❹~➐については、すべて20歳以上60歳未満の期間に限ります。
❷ 前項の❸の『納付猶予された期間』、前項❺~❽の『合算対象期間』は、資格期間の対象ですが、年金額には反映されません。
❸日本国籍を取得した方、日本で永住許可を受けた方の場合、20歳以上60歳未満の海外在住期間のうち、合算対象期間として、資格期間に含まれる場合があり、最寄りの年金事務所に相談・確認することをお薦め致します。
③厚生年金保険の加入期間とは?
加入期間は、厚生年金保険に加入した月から、加入をやめた日(退職日の翌日)の前月までの月単位で計算します。
坑内員と船員の加入期間は、昭和61年3月までの期間は、実際の加入期間を4/3倍して、昭和61年4月から平成3年3月までの期間は、実際の加入期間を6/5倍して計算します。
④資格期間の特例
平成29年7月以前に受給開始年齢を迎える方は、原則25年以上の資格期間が必要になりますが、以下の何れかの特例に該当する場合は、資格期間を満たしたとみなされます。
❶特例1・被用者年金制度加入者の特例
厚生年金保険または共済組合等の加入期間が、生年月日に応じて定められた期間以上ある場合
①昭和27年4月1日以前・・・・・・・・・・20年
②昭和27年4月2日~昭和28年4月1日・・21年
③昭和28年4月2日~昭和29年4月1日・・21年
④昭和29年4月2日~昭和30年4月1日・・21年
⑤昭和30年4月2日~昭和31年4月1日・・21年
❷特例2・中高齢者の特例
40歳(女性・坑内員・船員は35歳)以降の厚生年金保険の加入期間が、生年月日に応じて定められた期間以上ある場合
①昭和22年4月1日以前・・・・・・・・・・15年
②昭和22年4月2日~昭和23年4月1日・・16年
③昭和23年4月2日~昭和24年4月1日・・17年
④昭和24年4月2日~昭和25年4月1日・・18年
⑤昭和25年4月2日~昭和26年4月1日・・19年
❸特例3・その他の特例
①昭和29年4月以前から引き続く15年間に、坑内員として実際に12年以上加入している事実があること。
②昭和61年3月31日までに漁船員の特例(実期間11年3ヵ月以上)満たしていること。
③退職共済年金の特例受給の資格期間を満たしていること。
④恩給などの旧制度で老齢(退職)給付を受け取ることが出来る。
以上が『老齢年金』についての基礎的なご説明になります。
次回のブログは『老齢年金の年金額』について触れてみたいと思います。
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