法の適用に関する『通則法』とは?
日本に在住する外国籍の方ですが、この手続きは重要です!
契約書に記載する内容になります!
季節は、なんとなく『秋』の空気に代わり、ようやく過ごしやすい季節に入りそうです。
春先の三寒四温とは違い、これからの時期でも30℃前後の暑さも有るようですが、半袖に上着が必要と思います。
今回のブログは、『法の適用に関する通則法』の一部、不動産の取引に関する法令を考察したいと思います。
弊社は、全国宅地取引業協会に属しており、WEBでの講習会も、実務上での経験も併せて
『法の適用に関する通則法』が契約書にも記載してご説明しなければなりません。
六法全書を閲覧すると、本当に小さな文字ですが書かれておりますが、当方のような不動産業者の強い味方になります。
法の適用に関する通則法
上記の文字の大きさでが星のように縦書きでぎっしりと印字しており、本当に熟読するのも毎回大変なものです。
1,法の適用に関する通則法『第4条』
人の行為能力
①人の行為能力は、その国法によって定める。
②法律行為をした者は、その本国法によれば、行為能力の制限を受ける時となされる時であっても、行為地法によれば、行為能力者となるべき時は、当該法律行為の当時、そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合に限り、当該法律行為をした者は、『第三条・法律と同一の効力を有する慣習』の規定に関わらず、行為能力者と見なす。
③前項の規定は、親族法又は、相続法の規定によるべき法律行為及び、行為地と法を異にする地に在る、不動産に関する法律行為については、適用しない。
2,法の適用に関する通則法『第7条』
当事者による準拠法の選択
①法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の特別に選択した地の法による。
3,法の適用に関する通則法『第38条』
本国法
①当事者が、2以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がある時は、その国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは、当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。
但し、その国籍のうちの何れかが日本の国籍である時は、日本法を当事者の本国法とする。
②当事者の本国法でよるべき場合において、当事者が国籍を有しない時は、その常居所地法による。
但し、通則法第25条(婚姻の効力)、第26条(夫婦財産制)、第27条(離婚)については、この限りではない。
③当事者が地域により、法を異にする場合には、その国の規則に従い指定される法を当事者の本国法とする。
※密接な関係が有る地域(国)
4,法の適用に関する通則法『第39条』
常居所地法
当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れない時は、その居住法による。
但し、通則法第25条(婚姻の効力)、第26条(夫婦財産制)、第27条(離婚)については、この限りではない。
5,法の適用に関する通則法『第42条』
公序
外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反する時は、これを適用しない。
6,法の適用に関する通則法とは?
今回のブログでの『法の適用に関す通則法』ですが、国際社会に基づいて『外国籍』の方が、日本国内で不動産の売買契約を締結する場合に適用されます。
日本の不動産を購入する際の法律は『日本国の法律』になるのです。
7,契約締結の際、注意事項とやるべき事は?
①契約締結の際、売買契約書・重要事項説明書等の関係書類は『日本語』で作成されます。
②契約締結の際、売買契約書・重要事項説明書等の説明書類の日本語の識字が困難な場合、説明時に通訳を同席し、その通訳者の住所・氏名を記入することになります。
③上記項目内容にて、通訳を付ける場合、別紙として『通訳させる旨の委任状』を理解し承諾の上、署名捺印頂くことになります。
私どもとしても、契約締結時だけではなく、購入された後長い年月の間で、契約内容が殆ど分からないとかのクレームには対応出来ません。
レインズ登録しても、先ずは不動産業者が殆ど日本語を理解できないことでは、正直、売買契約を締結するにも、日本の言葉・文字・法律を正しく理解できないのは、紛争が起きることは明々白々となります。
8,追記
今から100年前
大正15年(1925年)11月10日に『外国人土地法』が施行されましたが、日本の敗戦で廃止されました。
国際法で決められていますが、日本でも2022年に『重要土地等調査法』が施行され、一部の土地に制限がかけられております。
日本だけが、外国人が簡単に購入できる国なので、今後の政策で土地価格が落ち着いて欲しいと痛感しております。
9,法の適用に関する通則法『第41条』
反致(はんち)
AIから気になる事項が有りましたので、番外編として記載致します。
X国の国籍を有する人が亡くなり、その遺産相続がなされる場合、『日本法』によれば、被相続人の本国法が準拠法となりますので、その相続については、X国の法律が適用されることになります。
六法全書の文面から、切取った内容のご説明になりますが、『通則法』のご説明とさせて頂きます。
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