『道路』とは⁈(法律)
道路の種類は大まかに11種類に分けられます
公道、私道の違い、定義がありません
前回のブログは、お客様よりご質問をいただいた際に、回答した内容になりますが、『道路についても法律』が決められております。
1,道路を巡る法律
『道路』には、国道のような本格的なものから、宅地造成の際に設けられる私道、更には路地のように、人の通行だけに限られる物まで、色々ございます。
公道に関するものについて
道路法
道路行政の基本を定めており、道路網の整備を図ることを目的として、道路の種類が有ります。
道路の種類は前回のブログにも掲載しましたが
道路の種類は、『高速自動車国道』『一般国道』『都道府県道』『区市町村道』
路線の指定は、『高速自動車道』『一般国道』
認定は、(都道府県道、市町村道の場合)管理、構造、占用、費用、収入および公用負担、監督などを定めています。
2,道路交通法
道路の危機を防止し、交通の安全と円滑を図り、道路の能率よく使うための基準を定めています。
3,私道に関するものについて
とくに私道に関する法律は有りませんが、建築基準法で要求される道路が公道でない場合、私道を設置しなければならないことで、『道路位置指定(建築基準法第42条1項5号)』の問題が出てきます。
既にある建物については、袋時の人の公道迄の通行を確保しなければならないことで、『民法の通行権の規定(民法第210条~第213条)』の問題が出てきます。
また、一般の契約『賃貸借・利用貸借』によって私道の利用権利も生じます。
4,道路法以外の道路について
都内在住の方や、不動産関係者も殆ど聞かれたことのない道路も幾つか有ります。
各種道路をクリックいたしますと、ジャンプ後に細かい説明が記載されております。
ご説明は以上で御座いますが、以前の記載ブログにてご確認いただけたらと思います。
亀戸店に常駐しておりますと、『借地権・道路法によるトラブル』のご相談も必ず相談されます。
長年、この仕事に就いておりますが、解決までの相談は息が抜けません。
ご相談は何時でもご対応致しますので、宜しくお願い致します。
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