契約者の『確認書類』について②
法人契約の場合『代表者』の印鑑は必須です!
契約者が単体の日本人以外だと書類も変わります
前回のブログで、『個人が契約する際の書類』について掲載致しました。
よくご質問が有るのですが、『法人』が契約する際の必要書類は何ですかと、必ず確認が御座いまして、当方からの連絡で指示を誤りますと、ご契約される方から必ずお叱りを受けます。
当方も不動産のプロとして、確認書類の確約をしなければなりません。
1,契約者が『法人』の場合
①契約当事者が『株式会社』の場合
確認書類
❶登記事項証明書等(商業登記簿謄本・法人登記簿謄本)
❷法人の定款
❸代表取締役の印鑑証明書
❹取締役会議事録
※取締役会を設置しない会社では、1人の取締役の場合があり、この場合『代表』取締役は不要であり、また『議事録』の作成は不要です。
『代表取締役』以外の者と契約締結すると、会社に効力が及ばない場合があります。
契約を有効にするには
会社の代表取締役と契約を結ぶこと
②そのほかの会社の場合
(合名会社・合資会社・合同会社)
確認書類
❶登記事項証明書等(商業登記簿謄本・法人登記簿謄本)
❷法人の定款
❸代表者の印鑑証明書
❹社員総会の議事録
※権限なき者と契約すると、会社に効力が及ばない場合が有ります。
契約を有効にするには
権限のある者(代表社員等)と契約を結ぶこと
③公益法人等の場合
確認書類
❶登記事項証明書等(商業登記簿謄本・法人登記簿謄本)
❷定款・寄付行為・組合規約等
❸代表者の印鑑証明書
❹議事録
※権限なき者と契約すると、法人に効力が及ばない場合が有ります。
契約を有効にするには
権限のある者(理事・理事長・代表社員・会長・組合長等)と契約を結ぶこと
④特定非営利法人(NPO)の場合
確認書類
❶登記事項証明書等(商業登記簿謄本・法人登記簿謄本)
❷定款
❸代表者の印鑑証明書
❹社員総会、理事会の議事録
※権限なき者と契約すると、法人に効力が及ばない場合が有ります。
契約を有効にするには
権限のある者(理事・理事長)と契約を結ぶこと
⑤破産管財人の場合
確認書類
❶法人の破産者に関する破産手続開始の登記
❷破産手続開始通知書
❸破産管財人資格証明書
※破産手続開始決定がなされ、破産管財人が選任されれば、破産者には管理・処分権はなくなります。
※破産者から購入しても、無権限者からの購入になります。
※破産手続開始決定がなされ、破産管財人が選任された場合、破産財団に属する財産の管理・処分権は破産管財人に専属します。
【破産法第78条第1項】
契約を有効にするには
裁判所の発行する破産管財人選任及び、印鑑証明書によって不動産登記申請を行うことが出来ます。
2,契約者が『個人』『法人』以外の場合
①契約当事者が『共有者』の場合
確認書類
❶登記事項証明書
※全体を取得しようとする場合、共有者の1人とだけ契約しても、他の共有者の持分は取得できません。
契約を有効にするには
共有持分の譲渡は単独、全体の譲渡は全員と契約締結する必要が有ります。
②契約当事者が『権利能力の無い社団』の場合
確認書類
❶多数決原則、代表の方法、総会の運営、財産管理等、組織の永続性が確認できる基本書類(定款・規約等)の確認
❷代表権者の確認書類
❸議事録
❹代表者の印鑑証明書
知らずに契約すると
❶権利能力のない社団は、不動産登記の主体足り得ないので、登記は常に代表者個人若しくは、構成員の共有登記の形式をとる必要が有ります。
❷代表者が存しない者と契約しても、その効果は団体に及びません。
契約を有効にするには
基本的に、権限のある者と契約締結すること。
③契約当事者が『外国人』の場合
確認書類
❶住民票(住民基本台帳法)に基づき、在住している市区町村で『住民票』が発行されます。
❷印鑑証明書又はサイン証明書(領事館にて手続きが必要)
知らずに契約すると
外国人の土地所有そのものに制限はなく、法律上の有効、無効や取消原因は日本人の場合と同一です。
但し、本人確認は日本の戸籍で行うことが出来ませんので、此処は慎重に行う必要が有ります。
契約を有効にするには
本人の確認できる書類が、揃った後で契約すること。
④契約当事者が『外国法人』の場合
確認書類
❶登記事項証明書等(商業登記簿謄本・法人登記簿謄本)
❷定款
❸代表者の印鑑証明書またはサイン証明書(領事館にて手続き発行)
知らずに契約すると
権限のない者と契約すると、その法人に効力が及ばない場合が有ります。
契約を有効にするには
日本にいて『代表権』を有する者と契約すること。
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